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戸籍の証明書の請求が便利になります
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、法務省管轄の戸籍情報連携システムが本格稼働し、下記の通り取扱いが変わります。
お知らせ
〇戸籍証明書等の広域交付について
国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来ていただく必要がありますので、ご了承ください。
国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来ていただく必要がありますので、ご了承ください。
主な変更点(令和6年3月1日より)
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
婚姻届や養子縁組届などさまざまな戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際に戸籍謄抄本が必要でしたが、今後は不要となります。
3.各種の社会保障手続における戸籍謄抄本の提出の省略化
各種の社会保障手続の際に提出したマイナンバーを利用することで、各行政機関で親子関係や婚姻関係などを確認することが可能となるため、提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略可能となります。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期などについては、手続により異なります。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期などについては、手続により異なります。
4.新たな証明書の交付
全国の市区町村の戸籍情報の連携が可能となることで、新たな証明書の交付が可能となります。
戸籍の届書などの書類を画像情報とした「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。
行政手続きで、自分の戸籍及び除籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号を発行できます。
この符号の提出により、戸籍謄本などの提出が省略可能となります。(運用は令和6年度末予定)
この符号の提出により、戸籍謄本などの提出が省略可能となります。(運用は令和6年度末予定)
【参考】法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>