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戸籍証明書等の広域交付について

記事ID:0009501 更新日:2024年2月16日更新
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。

1.戸籍証明書等の広域交付の図

お知らせ

〇戸籍証明書等の広域交付について
 国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来ていただく必要がありますので、ご了承ください。

取得できる範囲

 ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書の取得が可能です。

申請の手続き

1.申請できる人

 申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍全部証明書・除籍全部証明書です。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※第三者の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書は交付できません。

家系図

2.申請場所

 役場住民税務課1番窓口

3.必要なもの

〇申請用紙 
 窓口に設置しています。
〇本人確認書類 
 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
〇交付手数料 
 戸籍全部事項証明書 450円
 除籍全部事項証明書 750円
※除籍証明書は改製原戸籍全部事項証明書の証明書も含みます。

4.交付方法について

 相続等で直系尊属の親族関係を網羅する申請される場合、本籍地への照会等が必要な場合もあり、即時に交付できません。
 用意ができましたらご連絡しますので、後日改めて役場へお越し下さい。
※郵便・コンビニ交付サービス・電子申請をご利用の方は、本籍地の市区町村への申請となります。

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