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戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号について
記事ID:0009513
更新日:2024年2月16日更新
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
取得できる範囲
本籍地が遠くにある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
申請の手続き
1.申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです。
2.申請場所
役場住民税務課1番窓口
3.必要なもの
〇申請用紙
窓口に設置しています。
〇本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
〇交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
※ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合
窓口に設置しています。
〇本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
〇交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
※ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合
【参考】法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>