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住民税特別徴収の納期の特例について

ページID:0012271 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

この特例は、村民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、従業員が常時10人未満である場合に、村長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
なお、滞納や著しい納入の遅延がある場合には、特例の承認は受けられません。

希望される事業所は注意事項をご覧のうえ、下記により申請してください。

特別徴収納期の特例の申請書 [Wordファイル/12KB]

事業所において、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件を欠いた場合は、下記により届出してください。

特別徴収納期特例の取り消し届出書 [Wordファイル/13KB]


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