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中間前金払制度について
平成31(2019)年4月から中間前金払制度を導入しています。
中間前金払制度とは、既に前払金を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の20パーセントを限度に前払金を追加して支出できる制度です。
部分払いに比べて、手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の要件をすべて満たしているときに請求できます。
なお、受注者の請求に係る事務を簡素化するため、令和2年4月1日から、中間前金払認定請求書の添付書類が「工事履行報告書」に変更となりました。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当該工事において、規則第149条に規定する部分払の請求がされていないこと。
中間前金払に係る手続の流れ [PDFファイル/33KB]
中間前金払認定請求書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]
工事履行報告書(様式第1-2号) [Wordファイル/12KB]
中間前金払認定書(様式第2号) [Wordファイル/12KB]
前払金(中間前払金)請求書(様式第3号) [Wordファイル/11KB]