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中川村放任果樹伐採事業補助金について

ページID:0013140 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

 中川村では、ツキノワグマによる人身被害を未然に防止するため、人の生活圏にあるクマの誘引物となる管理されていない果樹の伐採に係る経費に対して補助金を交付します。

▼補助対象者

 村内に住所を有する個人、地区または事業者であり、次のいずれにも該当すること
 ⑴補助対象木の所有者またはこの所有者から同意を得て補助金の交付対象となる事業を行う者
 ⑵村税その他義務的納付金を滞納していない者

▼補助対象木

 ⑴カキ
 ⑵クリ
 ⑶クルミ
 ⑷その他村長が伐採を必要と認める果樹
 ただし、営利を目的として栽培されているまたは栽培されていた果樹は対象外とする

▼補助対象事業

 補助対象木を伐採する事業であって、次のいずれにも該当すること
 ⑴人が居住する住宅から概ね100メートル以内の補助対象木の伐採であること
 ⑵補助金を受けようとする者と果樹の所有者が異なる場合は、果樹所有者から同意を得ていること
 ⑶伐採事業者へ委託して行うものであること

▼補助対象経費

 補助対象木の伐採に係る委託料とする
 ただし、補助対象木の処分に係る経費は、補助対象外とする

▼補助金額等

 補助対象経費の2分の1以内
 ただし、伐採本数に関わらず上限10万円

▼各種申請様式等

 補助金の交付を受けようとする方は、「中川村放任果樹伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて産業振興課へ提出してください。

01 交付申請書 [Wordファイル/11KB]
02 同意書 [Wordファイル/9KB]
03 変更申請書 [Wordファイル/14KB]
04 実績報告書 [Wordファイル/10KB]
05 請求書 [Wordファイル/11KB]

中川村放任果樹伐採事業補助金交付要綱 [PDFファイル/104KB]

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