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中川村空き家等活用促進事業補助金

ページID:0001135 更新日:2024年8月27日更新 印刷ページ表示

 村では地域活性化を図るため、定住促進のための空き家の改修及び空き家の除却による宅地の活用に要する費用の一部を助成します。

対象となる空き家

対象となる空き家は、次のいずれにも該当する物件です。
ただし、「空き家売却・貸出事業」については(2)(3)(4)を、空き家除却事業については(3)(4)を適用しません。

(1) 村の空き家等情報登録制度に登録され、3か月以上村公式ホームページで公開された空き家であること。

(2) 譲渡契約を締結した日から1年以内のものであること。ただし、1親等以内の親族間の契約の場合は対象としない。なお、契約は書面により締結されたものに限る。

(3) 公共下水道供用開始区域内又は農業集落排水供用開始区域内に登録空き家が存在する場合にあっては、公共下水道又は農業集落排水に接続していること。ただし、未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに公共下水道又は農業集落排水に接続していること。

(4) 公共下水道供用開始区域外又は農業集落排水供用開始区域外に登録空き家が存在する場合あっては、合併処理浄化槽に接続していること。ただし、未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに合併処理浄化槽に接続していること。

対象となる人

補助の対象となる方は、「中川村空き家等活用促進事業補助金交付申請に係る宣誓書」により宣誓を行った個人で、次の各号のいずれかに該当する方とします。
※法人は対象外です。
※該当する方が複数いる場合は、代表者1名を対象とします。

  1. 登録空き家の所有者であり、当該物件を売却又は貸し出す者。ただし、当該登録空き家が本補助事業で補助金交付を受けたことがある場合、前回交付から5年以上経過していること。
  2. 登録空き家を譲渡契約により取得した者で、当該住宅の除却を行い、当該宅地に定住するための住宅を建設する者
  3. 定住するために登録空き家を譲渡契約により取得した者で、当該住宅で定住するための改修等を行う者

対象となる事業及び経費

(1)空き家売却・貸出事業

 空き家を譲渡または貸し出すために要する経費に対して助成

  • 補助対象者 空き家の所有者
  • 補助率等  2分の1以内(上限30万円)

(2)空き家除却事業

 自らが定住するために空き家の除却等を行い、住宅用地を確保するための経費に対して助成

  • 補助対象者 空き家を取得し取り壊す者
  • 補助率等  3分の1以内(上限100万円)

(3)空き家改修事業

 自らが定住するために行う空き家の改修に要する経費に対して助成

  • 補助対象者 空き家を取得した者または空き家に入居する者
  • 補助率等  2分の1以内(上限60~120万円)

制度の概要

中川村空き家等活用促進事業補助金の概要 [PDFファイル/416KB]

申請方法

 補助金の活用を検討される方は、担当窓口に相談のうえ、下記様式にて申請をお願いします。

申請様式

01 交付申請書 [Wordファイル/18KB] 

01-1 宣誓書 [Wordファイル/16KB]

02 変更等承認申請書 [Wordファイル/23KB]

03 実績報告書 [Wordファイル/17KB]

04 交付請求書 [Wordファイル/10KB]

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