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村では地域活性化を図るため、定住促進のための空き家の改修及び空き家の除却による宅地の活用に要する費用の一部を助成します。
対象となる空き家は、次のいずれにも該当する物件です。
ただし、「空き家売却・貸出事業」については(2)(3)(4)を、空き家除却事業については(3)(4)を適用しません。
(1) 村の空き家等情報登録制度に登録され、3か月以上村公式ホームページで公開された空き家であること。
(2) 譲渡契約を締結した日から1年以内のものであること。ただし、1親等以内の親族間の契約の場合は対象としない。なお、契約は書面により締結されたものに限る。
(3) 公共下水道供用開始区域内又は農業集落排水供用開始区域内に登録空き家が存在する場合にあっては、公共下水道又は農業集落排水に接続していること。ただし、未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに公共下水道又は農業集落排水に接続していること。
(4) 公共下水道供用開始区域外又は農業集落排水供用開始区域外に登録空き家が存在する場合あっては、合併処理浄化槽に接続していること。ただし、未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに合併処理浄化槽に接続していること。
補助の対象となる方は、「中川村空き家等活用促進事業補助金交付申請に係る宣誓書」により宣誓を行った個人で、次の各号のいずれかに該当する方とします。
※法人は対象外です。
※該当する方が複数いる場合は、代表者1名を対象とします。
空き家を譲渡または貸し出すために要する経費に対して助成
自らが定住するために空き家の除却等を行い、住宅用地を確保するための経費に対して助成
自らが定住するために行う空き家の改修に要する経費に対して助成
中川村空き家等活用促進事業補助金の概要 [PDFファイル/416KB]
補助金の活用を検討される方は、担当窓口に相談のうえ、下記様式にて申請をお願いします。