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平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則として、すべての食品の製造・加工・調理、販売等を行う者に対し、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務付けられることになりました。
村では、農林水産省食料産業局食品製造課が作成した「共同加工施設の衛生管理における留意事項」を参考に、施設設置者と利用者が分担して行う衛生管理の基本的な事項を明らかにするため、施設の衛生管理計画書を策定しています。
施設の利用を検討される場合は、事前に衛生管理計画書を確認いただくようお願いします。
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