この案内は、中川村農産物加工施設条例(以下「条例」という。)及び中川村農産物加工施設管理規則(以下「規則」という。)に定められるもののほかに必要な事項を整理しお示しするものです。
1 施設を使用できる方
村内農産物が含まれる加工または農産物の加工処理等を行う方です。 施設の使用を希望する方は、あらかじめ村長に所定の様式を提出してください。【条例第5条】
2 使用には次の制限があります。
- 食品衛生責任者を指定してください。
- 必要に応じて食品営業許可・届出の手続きを行ってください。
- 保菌検査(検便)を受けていない方は、加工室へ立ち入ることはできません。
- 販売を目的とした加工を行う方は、食品の製造等における異物混入や食中毒等に備えたPL保険及び各種損害に対応する保険への加入をお願いします。
3 利用者決定の評価視点
- 中川村産農産物の消費拡大
- 中川村農産物加工施設の利用実績
- 利用を希望する期間
- 利用の目的 など
4 冷蔵冷凍庫及び倉庫の利用について
- 倉庫業法(昭和31年法律第121号)が適用される施設ではありません。寄託を受けた物品を冷凍冷蔵庫及び倉庫において保管することはできませんのでご注意ください。
- 施設利用者ごとの利用スペースは、職員の指示に従ってください。
- 限られたスペースとなりますので、他の利用者と譲り合って利用ください。
5 共有スペースの利用について
休憩室・ロッカー・トイレ
- 利用者同士お互いに尊重し合い、清潔にご利用ください。
- ゴミは持ち帰ってください。
駐車場について
- 施設利用者の駐車場は村が指定する駐車場を利用してください。
- 来客用駐車場の利用を希望される方は職員にご相談ください。
大掃除への参加について
- 年末に大掃除を実施します。利用者のみなさんは都合をつけて参加してください。
6 注意事項
- 施設の備品等を施設外へ持ち出さないでください。
- 火気の取扱に注意してください。
- 使用時間を遵守し、使用後は清掃、整理に努めてください。また、使用後は持ち 込 んだ材料、製品、器具類はお持ち帰りください。
- 使用者は、施設又は備品等をき損し、又は減失したときは遅滞なくその旨を村長に届け出て、職員の指示に従いこれを弁償し、又は現状に復帰してください。【規則第5条】
- 施設、機器類の使用にあたっては、職員の指導を受けてください。
- 備品は各室に備え付けの物をご利用ください。不足している備品については、事前打合せを行い、衛生管理に留意した上で持ち込んでください。
- 衛生管理を徹底し、事故のないように努めてください。
- 施設の使用期間終了後、次の施設利用者の製造物に前利用者の残留物による危険物質や異物の混入が認められる場合は、損害賠償の責が生じる場合があります。
- 火気、電気、水道元栓、窓および出入り口の施錠の際は必ず再確認をお願いします。
- 節電、節水へのご協力をお願いします。
- ゴミは使用者の責において処分をお願いします。