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罹災証明書の発行について

記事ID:0006949 更新日:2022年8月1日更新

 

 自然災害により、建物などに被害を受けた方に対し、罹災証明書を発行します。

罹災証明書とは

 罹災証明書とは、自然災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害)により建物等が被害を受けた場合に、その被害の程度を証明するものです。この証明書は、各種被災者支援制度の利用や保険金の請求の際に必要になる場合があります。

 発行にあたっては、職員が被害の状況を現地にて確認・調査します。被害状況を正確に把握するために、申請はお早めにお願いします。

 また、あらかじめ被害の状況を写真撮影し保存しておくと、早くに調査が行えます。特に、職員が調査に伺う前に修繕を行う場合は、修繕前の被害状況の撮影を忘れずにお願いします。

 <住まいが被害を受けたとき最初にすること>

申請手続き

申請窓口

 中川村役場 住民税務課 税務係

申請対象者

 ・被害を受けた建物にお住まいの方、またはその建物の所有者

 ・代理人(委任状が必要になります。)

発行手数料

 無料

提出書類

 ⑴罹災証明書発行申請書 様式(Excel) 様式(PDF)

 ⑵本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ⑶委任状(代理人申請の場合のみ) 様式(Excel) 様式(PDF)

 ⑷被害の状況が確認できる写真

 ⑸その他被害の状況が確認できる資料(修理費用の見積書等)

自己判定方式

 自己判定方式とは、被害の程度が軽微(※)な場合に、申請者ご本人が撮影した被害状況の写真から判定を行い、証明書を発行する方式です。この方式では、職員による現地調査が省略され、証明書も通常より早めに発行することができます。

 

(※)被害の程度が軽微

  国の定める下記の基準の「準半壊に至らない(一部損壊)」に当たるものです。

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」より
被害の程度 損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
全壊   50%以上
大規模半壊   40%以上50%未満
中規模半壊   30%以上40%未満
半壊   20%以上30%未満
準半壊   10%以上20%未満

準半壊に至らない

(一部損壊)

  10%未満

※被害の状況によっては現地調査が必要になる場合もありますのでご了承ください。

電子申請

 国の運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」から電子申請が行えるようになりました。

 電子申請を行うためには、以下の準備が必要になります。

 ⑴マイナンバーカード

 ⑵被害状況の確認できる写真データ

 ⑶以下のいずれかの機器

  ・マイナンバーカード対応のICカードリーダ

  ・マイナポータルアプリがインストールしてあるスマートフォン

 

↓↓下記のリンクより電子申請を行ってください。↓↓

注意事項

 ・火災による被害を証明する罹災証明書は消防署にて発行しております。詳細は伊南南消防署までお問い合わせください。

 ・申請から発行までは2週間~1ヶ月ほどの時間を要する場合がありますのでご了承ください。

 ・電子申請より発行する証明書は紙でのお渡しとなります。

 ・落雷による罹災証明の発行は行っておりません。詳細は【落雷の罹災証明について】をご確認ください。

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