ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 住民税務課 > 落雷の罹災証明について

本文

落雷の罹災証明について

記事ID:0007041 更新日:2022年8月1日更新

 村では、自然災害による罹災証明書の発行を行っていますが、落雷による罹災証明の発行業務は行っておりません。

 罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのに当たって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。

 落雷の場合、他の自然災害と違い、損傷の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、村では判断することができません。さらに、落雷の発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、村が証明書を発行するための基本的な確認調査ができないということになります。このため、村では、落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。

 落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等とご相談の上、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っております。どうしても必要であれば、長野地方気象台にご相談ください。ただし、申請に当たっては費用がかかります。

 また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を消防署で発行しています。

参考