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国民健康保険税の概要

記事ID:0001172 更新日:2022年9月1日更新

 国民健康保険は、加入者が病気やケガを負った際に保険給付を行うことを目的とした支え合いの制度です。納めて頂いた保険税は、国や県からの補助金と合わせて、病気やケガをした時の医療費や、出産費、葬祭費の給付に当てられます。保険税は健全な事業運営を支える大切な財源となっています。

納税義務者

 国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。世帯員のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が加入していなくても世帯主が納税義務者となります。このような世帯を擬制(ぎせい)世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います。

国民健康保険税の算出方法

 中川村の国民健康保険税の税率表

区分 算定基礎 医療保険分
(限度額65万円)
介護保険分
(限度額17万円)
後期高齢支援金分
(限度額20万円)
所得割 加入者の所得(前年の所得)に応じて計算 控除額43万円
5.80%
控除額43万円
1.75%
控除額43万円
1.75%
資産割 加入者の今年度の固定資産税に応じて計算 27.00% 7.10% 7.00%
均等割 加入者一人ごとに計算 21,000円 8,500円 5,300円
平等割 一世帯ごとに計算 21,000円 6,500円 5,000円

※表内税率の合計額が国民健康保険税の年税額となります。
40歳未満の方、65歳から74歳までの方・・・医療保険分と後期高齢者支援金分を負担
40歳から64歳までの方・・・医療保険分と後期高齢者支援金分に加え、介護保険分(介護保険料)を負担 
なお、年度当初の納税通知書は毎年6月中旬頃に発送します。
納期限は月末となります(月末が休日の場合は翌平日となります)。

※12月は25日が納期限となります。
国民健康保険税の納税通知書の見方 (pdfファイル、1672642バイト)

加入期間について

 国民健康保険税は、社会保険等との二重払いを防止するため、加入日の属する月からやめた日の属する月の前月まで月割で課税されます。(ただし月の末日に社会保険に加入した場合は、国民健康保険税は前々月までとなります)。

例  国保加入日5月20日→5月から国保税が課税されます。
    国保脱退日10月6日→9月まで国保税が課税されます。

 加入者が社会保険等へ加入したり、転出したときは、保険税の再計算(精算)を行いますので必ず届出をしてください。なお、届出が遅れた場合は、転入時や社会保険をやめた月までさかのぼって課税されますのでご注意ください。
手続きについてはこちら

月割税額の計算方法

 国民健康保険税は、4月から翌年3月分までの1年度分の年税額を6月から翌年3月までの10回の納期で分割納付します。年税額を10回に分けた金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額のすべてを第1期の分割金額に加えます。このため、第1期の金額が多くなり、第2期から第10期の金額が同額となります。

計算例  年間税額265,400円 → 265,400円÷10期=26,540円
       ・第1期 : 26,000円+(千円未満の端数540円×10期)=31,400円
       ・第2期〜第10期 : 26,000円

国民健康保険税の軽減制度

所得軽減について

 国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

均等割・平等割の軽減割合 軽減基準となる世帯所得金額
7割を軽減 世帯主(擬主含む)と加入者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額 ≦ 43万円+【(給与所得者等の人数-1)×10万円】
5割を軽減 世帯主(擬主含む)と加入者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額 ≦ 43万円+【(給与所得者等の人数-1)×10万円】+(28.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数(いずれも世帯主を含む))
2割を軽減 世帯主(擬主含む)と加入者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額 ≦ 43万円+【(給与所得者等の人数-1)×10万円】+(52万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数(いずれも世帯主を含む))
  • 世帯主及び加入者の中に未申告者のいる世帯は、軽減判定が行われません。
  • 分離譲渡所得(土地・建物など)については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  • 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します(この場合、専従者本人の給与とは扱いません)。
  • 65歳以上の方の年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度により国民健康保険被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に属する方のことです。
  • 年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合については、その月を基準として判定をし直します。
  • 上記、軽減基準となる世帯所得金額は令和3年度分から適用となります。

特定世帯に対する軽減について

 国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯に国保加入者が1人だけとなった場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が5年間半額になります。その後3年間は「特定継続世帯」となり、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が4分の1軽減(4分の3課税)となります。
 ※世帯主の変更などがあった場合は、軽減措置が終了となります。

旧被扶養者に対する軽減について

 対象は65歳から74歳までの方で、社会保険から後期高齢に移行し、その扶養家族だった方が国保に加入した場合、その方の均等割額が半額となり、所得割額と資産割額が賦課されません。旧被扶養者のみの世帯となっている期間は、平等割額も半額となります。
 ※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。

未就学児への均等割軽減について

 未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となる制度が令和4年から始まりました。
 ※低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

 解雇や倒産など事業主側の都合(非自発的理由)により離職し、国民健康保険に加入した方の国民健康保険税を軽減する制度が平成22年から始まりました。

軽減対象者について

 65歳未満の方で、平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)及び特定理由離職者(雇い止め等による離職)として失業給付を受けている方。
 雇用保険受給者証の離職理由コードが次の場合

  • 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者 23、33、34

※ 上記のコードでも特例受給資格者と高年齢受給資格者(65歳以上の方)は対象となりません(雇用保険受給者証に特例受給資格者は特、高年齢受給資格者は高と表記)。

軽減額について

 対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します(離職した本人の給与所得のみが対象となります)。

軽減期間について

 離職した翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険等へ加入されるなど国民健康保険を脱退すると終了します)。
(例)

離職日 軽減期間
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和3・4年度
令和4年3月31日〜令和5年3月30日 令和4・5年度
令和5年3月31日〜令和6年3月30日 令和5・6年度

申請方法

 雇用保険受給資格者証(必須)・印鑑をお持ちのうえ、住民税務課税務係で申請をしてください。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

 平成20年4月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き制度)が始まりました。特別徴収対象になる方以外は、これまでどおり普通徴収となります。

  • 普通徴収・・・納付書または口座振替による納付
  • 特別徴収・・・年金からの天引き

特別徴収の対象者

 以下の条件すべてに該当する方が、国民健康保険税は特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
  2. 世帯主が年金を年額18万円以上受給している方。
  3. 介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収の対象となる年金の受給額の2分の1を超えない方。

※世帯主が年度途中で75歳に到達する場合、その年度は特別徴収は行いません。
※複数の年金を受給されている場合、合計の年金額が18万円以上でも特別徴収にならないことがあります。

複数の年金を受給している場合

 特別徴収の対象となる年金には次のような優先順位があり、年金を複数受給している場合は最も上位の年金のみが対象になります。

  1. 厚生労働大臣
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

仮徴収と本徴収

4月
6月
8月
仮徴収  前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税を基に仮に計算した税額を天引きします。前年度、年金から天引きをされていた方は、前年度2月本徴収分と同額が仮徴収されます。
10月
12月
翌2月
本徴収  確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。

特別徴収から普通徴収に変更となる場合(特別徴収の中止)

 年度途中に被保険者の資格を喪失した場合や特別徴収の対象条件から外れた場合など。

国民健康保険税(特別徴収)の納付方法の変更

 特別徴収の対象となる方でも、申請により普通徴収(口座振替)に変更することができます。
 ※ 申請に必要なもの・・・通帳の届出印

注意事項

  • 「年金からの天引き」を希望される方は、届出の必要はありません。
  • 国民健康保険税の納付状況によっては、特別徴収になる場合があります(未納がある場合など)。
  • 申請された時期により、支払い方法を変更できる時期が異なります(手続きに2〜3ヶ月掛かります)。

納期限までに納めましょう

 国保税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
  2. それでも納めないでいると、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  3. 納期限から1年を過ぎると、保険証の代わりに資格証明書が交付されます。医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。

 上記の措置を受けてもなお滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納額が差し引かれたり、財産の差押などの処分を受けたりする場合もあります。また、40歳以上65歳未満の国保被保険者(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯では、介護保険の給付が制限される場合があります。
 国保税は納期限までに必ず納めましょう。

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