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国民健康保険の加入・喪失手続き

記事ID:0001096 更新日:2020年1月17日更新

  国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごととなります。次のようなときは14日以内に窓口へ届出をお願いします。

国保に入るとき

こんなとき 必要なもの
職場の健康保険を抜けたとき 印鑑、離職(退職)証明、世帯にすでに国保加入者がいる場合その国保証
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 印鑑、扶養をはずれた日が確認できる書類、世帯にすでに国保加入者がいる場合その国保証
国保世帯で子供が生まれたとき 印鑑、国保証、通帳(出産一時金請求のため)
国保加入者で転入してきたとき 転入先世帯が国保加入世帯の場合その国保証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

こんなとき 必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、職場の健康保険証、国保証
職場の健康保険の被扶養者となったとき 印鑑、職場の健康保険証、国保証
死亡したとき 印鑑、国保証、通帳(葬祭費請求のため)
転出したとき 印鑑、国保証
生活保護を受け始めたとき 印鑑、国保証

その他

こんなとき 必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 印鑑、国保証、年金証書
転居したとき 印鑑、国保証
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑、国保証
世帯分離、世帯合併したとき 印鑑、国保証
修学、長期に渡り中川村を離れるとき 印鑑、国保証、在学証明書等

届け出が遅れると

 国保加入者は、窓口へ届け出をした日ではなく、加入資格を得る日にさかのぼって保険税を納めなければなりません。
 また、健保等に加入していながら国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保が負担した分の医療費を全額返還しなければなりません。
 届け出が遅れたために、保険(料)税が二重払いになってしまうこともあります。