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個人住民税の概要

記事ID:0001166 更新日:2024年3月1日更新

住民税は、道路・下水道・公園の整備や教育・福祉の充実など、住民の皆さんの身近でさまざまな行政サービスを行うために使われています。
県に納める「個人県民税」と村に納める「個人村民税」を合わせて「個人住民税」といい、1月1日現在、中川村に住所がある人に課税されます。

税額の算出方法

個人住民税は、「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」により課税されます。

均等割

均等割は年額で、村民税3,000円、県民税1,500円と定められています。

  • 県民税均等割のうち500円は「長野県森林づくり県民税」です。
  • 均等割に合わせて、森林環境税(国税)1,000円が徴収されます。
    詳しくは森林環境税のページをご覧ください。
    (令和6年度から東日本大震災復興を目的とした1,000円の加算分は無くなりますので、税額に変更はありません。)

所得割

所得割は、前年の収入金額から必要経費を引いた所得金額に対して課税されるもので、税率は10%(村民税6%、県民税4%)です。

【令和6年度住民税定額減税】

令和6年度税制改正において納税者本人と税法上の扶養親族の人数×1万円を住民税所得割額から減税することが定められました。

制度の概要、算出方法については別ページをご参照下さい。
令和6年度 住民税定額減税について

個人住民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人

  • 前年中に所得がなかった人
  • 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が135万円以下の人 

均等割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人

28万円×(1+扶養親族数)+16.8万円+10万円

所得割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が45万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人

35万円×(1+扶養親族数)+32万円+10万円