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個人住民税の概要
記事ID:0001166
更新日:2022年9月1日更新
住民税は、道路・下水道・公園の整備や教育・福祉の充実など、住民の皆さんの身近でさまざまな行政サービスを行うために使われています。
県に納める「個人県民税」と村に納める「個人村民税」を合わせて「個人住民税」といい、1月1日現在、中川村に住所がある人に課税されます。
税額の算出方法
個人住民税は、「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」により課税されます。
均等割
均等割は、村民税年額3,500円、県民税2,000円と定められています。
- 県民税均等割のうち500円は「長野県森林づくり県民税」です。
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、個人住民税の均等割に1,000円(村民税500円、県民税500円)を加算しています。
所得割
所得割は、前年の収入金額から必要経費を引いた所得金額に対して課税されるもので、税率は 10%(村民税6%、県民税4%)です。
個人住民税が課税されない人
所得割も均等割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が38万円以下の人
- 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人
28万円×(1+扶養親族数)+16.8万円+10万円
所得割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が45万円以下の人
- 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人
35万円×(1+扶養親族数)+32万円+10万円