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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

記事ID:0009709 更新日:2024年3月1日更新

森林環境税とは

 森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割が賦課される方、1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

 個人住民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が導入され、個人住民税と併せて徴収されます。

 これにより、個人住民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、年額5,500円となり令和6年度以降も負担額に変更はありません。

個人住民税均等割及び森林環境税額表
  税  目   令和5年度まで     令和6年度から  
  国税     森林環境税   1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円
村民税 3,500円 3,000円
合  計 5,500円 5,500円

 注)県民税の内500円は「長野県森林づくり県民税」です。

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する施策に充てることとされています。

森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]

森林環境譲与税の使途について

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

 

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