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外部の労働者等からの通報窓口

ページID:0013085 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

外部公益通報制度

中川村では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が、自身の勤務先で、法令に違反する行為が生じていること、または、生じようとしていることを、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。

外部公益通報の要件

通報できるかた

通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

通報の内容

「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。

対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。

通報の対象となる例

・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

通報の対象とならない例

・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている

・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

通報の要件

中川村が受け付ける通報は、「通報の対象となる法律」に違反する行為であって、以下のいずれにも該当するものです。

・中川村が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

・通報者が、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること

・通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと

・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること

・通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること

※通報後に、中川村以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

通報窓口

外部公益通報に関する窓口として、総務課総務係に外部公益通報窓口を設置しています。

総務係で受け付けた通報は、担当部署(通報された事実について処分や勧告などの権限に関する事務を取り扱っている部署)において、調査や改める措置等実施の検討を行います。

Eメール:shomu@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

電話:0265-88-3016

ファクス:0265-88-3890

郵送先:〒399-3892 上伊那郡中川村大草4045番地1 総務課総務係 公益通報担当 宛て

※なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。

※調査に当たっては、通報者が特定されないよう十分注意します。

通報に当たっては、次の項目をお伝えいただくか、以下の通報書式を記入の上郵送またはメールなどで送っていただいても構いません。

・通報者の氏名、住所、連絡先

・労務提供先との関係

・労務提供先の名称、所在地

・法令違反の内容

・証拠書類の有無
※総務課総務係のほか、担当部署に通報及び相談することもできます。

通報の状況

運用開始は令和8年度からとなります。

通報の状況については当ページに掲載します。

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