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公園利用案内
都市公園内行為および占用手続きについて
村が管理する都市公園において、行為や占用などを行う場合は、許可申請書の提出が必要になります。
都市公園名 | 場所 |
---|---|
大草城址公園(別ページ) | 中川村大草 |
天の中川河川公園(別ページ) | 中川村片桐 |
坂戸公園 | 中川村片桐 |
陣馬形の森公園(別ページ) | 中川村大草 |
桑原公園 | 中川村大草 |
かつらの丘公園 | 中川村葛島 |
田島公園 | 中川村片桐 |
南田島公園 | 中川村片桐 |
滝戸川公園 | 中川村片桐 |
公園を使用する
公園において次の行為などを行う場合は、都市公園内行為許可申請書を提出をしてください。
- 物品の販売等をすること。
- 集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
- 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
また、公園の全部または一部を占用する場合(特定のグループや団体だけで使用する場合)にも申請書が必要です。(例:保育園または幼稚園の親子遠足、マレットゴルフ大会)
事前に公園の空き状況を電話で確認をお願いします。使用の2ヶ月前から受付けますが、特別の場合(イベント等)には、使用予定日の6ヶ月前から申込可能です。
使用料について
公園施設を使用する内容によっては使用料が必要になります。詳しい使用料についてはお問合せください。
公園を占用する
公園において工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとする場合は、都市公園占用許可書を提出してください。
占用料について
占用料は申請書受付後に算出しますので、占用時に納付をお願いします。