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ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

ページID:0011926 更新日:2025年7月9日更新 印刷ページ表示

中川村に寄附を行い、返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。

これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。

『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意下さい。

詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

なお、国税局などの公的機関から法に基づく照会を受けた場合は、返礼品に関する情報等を提供する場合がありますことをご了承ください。


<外部リンク>