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中川村犯罪被害者等支援条例が制定されました

記事ID:0009607 更新日:2024年4月1日更新
 いつ何時犯罪に遭い、巻き込まれ被害者等になるかわかりません。犯罪により被害を受けた方々及びその家族(またはご遺族)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害(一次被害)に直面します。また、それに加えて、周囲の無理解や心のない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、精神的苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の二次被害や、加害者からの再被害を受けるかもしれない恐怖、不安に苦しめられることもあり、犯罪被害者等への支援や啓発等が求められ、平成16年12月8日に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。
 その中で、地方公共団体の責務として「犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とされており、条例を制定する動きが広まっています。
 村としても、犯罪被害者等支援に関して基本理念を定め村の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本事項を定める「犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

中川村犯罪被害者等支援条例について

1.目的

 犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、村の責務及び村民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るための施策を総合的に推進し、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に貢献すること。

2.村の実施する支援

(1)相談及び情報の提供
 国、県、民間支援団体と連携した情報の提供や助言等
(2)見舞金の支給
 経済的負担の軽減のため見舞金の給付(遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円)
(3)居住の安定
 それぞれの状況に応じた、住居や一時避難場所の確保
(4)広報及び啓発
 住民の理解の増進のため、各種広報啓発活動の実施

3.支援体制

支援体制

4.条例・要綱

5.関係機関等

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