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顔認証マイナンバーカードについて

記事ID:0009321 更新日:2024年1月9日更新

顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)の導入について

顔認証マイナンバーカードとは

 暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードに搭載された利用者証明書用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
1 これまでのマイナンバーカードの外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
2 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。

利用できるサービス

・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

申請できる方

 希望される方

取得方法

〇マイナンバーカードをお持ちでない方
 マイナンバーカードの申請を行い、受取手続の際に役場窓口で申出下さい。
〇すでにマイナンバーカードをお持ちの方
 現在お持ちのマイナンバーカードを持って役場窓口で切り替え手続をして下さい。
 ※「健康保険証としての利用」と「公金受取口座の登録」を希望する場合は、事前に申し込みが必要です。

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