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産前産後期間の国民健康保険税免除について

記事ID:0009221 更新日:2023年12月6日更新

国民健康保険の被保険者が出産された際、出産された被保険者にかかる国民健康保険税が、一定期間減額される制度です。令和6年1月から開始予定です。

制度説明リーフレット [PDFファイル/775KB]

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

減額される期間

  • 単胎の場合 出産予定月の1ヶ月前から、2ヶ月後までの合計4ヶ月分
  • 多胎の場合 ​出産予定月の3ヶ月前から、2ヶ月後までの合計6ヶ月分
  • ただし、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
    例)令和5年11月出産予定の場合、減額となるのは令和6年1月の1ヶ月分のみ。

減額される保険税

​上記の期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

届出期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出方法

役場住民税務課税務係へお越し下さい。

持ち物

  • 母子健康手帳など(出産予定日がわかるもの)
  • 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類

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