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住民基本台帳の閲覧状況の公表
記事ID:0006931
更新日:2024年6月3日更新
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
住民基本台帳は、国または地方公共団体のほか、以下の場合に閲覧することができます。(住民基本台帳法第11条および第11条の2)
・公益性が高いと認められる統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が認めるもの