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印鑑登録
記事ID:0003169
更新日:2020年1月17日更新
印鑑登録
印鑑登録ができる方
15歳以上で、中川村に住民登録している方が対象となります。
※ ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。成年被後見人の方が印鑑登録する場合、成年被後見人本人が窓口に来庁し、法定代理人の同行が必要です。
印鑑の種類
登録できる印鑑は1人1個です。1個の印鑑を数人で共有することはできません。
登録できる印鑑
一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形の中に印影が収まる印鑑
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものでないもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 陰影を鮮明に表しにくいもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表したもの
この他にも規定があります。詳しくは住民税務課住民係へお問い合わせください。
印鑑登録の手続き
印鑑登録手数料300円
本人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、身分証明書)
- 上記2の書類がない場合でも、中川村に印鑑登録をしてある方が保証人として署名、押印することで登録ができます。登録済みの印鑑と印鑑登録証の提示が必要です。
※2の書類が無い場合、3の保証人がいない場合は、本人宛文書により意思確認をさせていただくため、即日での印鑑登録はできません。
代理人が申請する場合
代理人が申請をする場合、意思確認をさせていただくため即日での印鑑登録はできません。
- 窓口で代理人が印鑑登録申請をします。
- その申請により本人へ照会文書(回答書・代理権授与通知)を郵送します。
- 照会文書の回答欄などへ本人が記入し、回答書と登録する印鑑、本人確認書類を代理人が持って窓口で印鑑登録をします。
- 代理人の本人確認をしますので、本人確認できる書類(注1)をお持ちください。
(注1)上記、本人が申請する場合の2の書類