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印鑑登録

記事ID:0003169 更新日:2020年1月17日更新

印鑑登録

印鑑登録ができる方

15歳以上で、中川村に住民登録している方が対象となります。

※ ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。成年被後見人の方が印鑑登録する場合、成年被後見人本人が窓口に来庁し、法定代理人の同行が必要です。

 

印鑑の種類

登録できる印鑑は1人1個です。1個の印鑑を数人で共有することはできません。

登録できる印鑑

一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形の中に印影が収まる印鑑

登録できない印鑑
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものでないもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 陰影を鮮明に表しにくいもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表したもの

  この他にも規定があります。詳しくは住民税務課住民係へお問い合わせください。

 

印鑑登録の手続き

印鑑登録手数料300円

本人が申請する場合

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、身分証明書)
  3. 上記2の書類がない場合でも、中川村に印鑑登録をしてある方が保証人として署名、押印することで登録ができます。登録済みの印鑑と印鑑登録証の提示が必要です。

※2の書類が無い場合、3の保証人がいない場合は、本人宛文書により意思確認をさせていただくため、即日での印鑑登録はできません。

 

代理人が申請する場合

代理人が申請をする場合、意思確認をさせていただくため即日での印鑑登録はできません。

  1. 窓口で代理人が印鑑登録申請をします。
  2. その申請により本人へ照会文書(回答書・代理権授与通知)を郵送します。
  3. 照会文書の回答欄などへ本人が記入し、回答書と登録する印鑑、本人確認書類を代理人が持って窓口で印鑑登録をします。
  4. 代理人の本人確認をしますので、本人確認できる書類(注1)をお持ちください。

  (注1)上記、本人が申請する場合の2の書類