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婚姻届・関連手続き

記事ID:0002931 更新日:2022年4月1日更新

 

 

婚姻届

婚姻届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村に届出ができます。

婚姻届を出した日が婚姻の日となります。

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
届出した日から効力が発生します 夫と妻

夫または妻の本籍地、住所地の市区町村

・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・夫、妻の印鑑(押印は任意)
・戸籍謄本(本籍地以外の市区町村へ提出する場合)

令和4年4月1日から、成年(成人)年齢は18歳以上に変わりました。
令和4年4月1日の時点で、すでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができますが、父母の同意が必要です。

届出人欄は夫、妻となる方がそれぞれ婚姻前の氏で署名、押印してください。(押印は任意)
届書には成人の証人2名の署名、押印が必要です。(押印は任意)

夜間、休日に届出される場合、役場の宿直でお預かりできますが、あらかじめ住民係窓口で届書の書き方の確認をされておくことをお勧めします。

婚姻届では住所の異動はできません。住所を移す場合は、住民異動届をしてください。

 

婚姻届に関連した手続きについて

主な手続きは以下のとおりです。

ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

手続きの内容 問い合わせ先
年金関係 【国民年金】
配偶者の扶養となる場合は、勤務先で手続きが必要です。

住民税務課

住民係

【厚生、共済年金】
勤務先で、手続きを確認してください。
印鑑登録 婚姻によって登録した印鑑と氏が異なることになった場合は、印鑑登録が廃止されます。印鑑証明が必要な場合は、改めて印鑑登録をしてください。

住民基本台帳カード
またはマイナンバーカード

氏や住所を変更した場合、更正が必要です。
【公的個人認証(電子証明)】
氏や住所を変更した場合、自動的に失効となります。必要に応じて再発行の手続きをしてください。
国民健康保険 氏を変更した場合、保険証の差し替えをします。
(国民健康保険以外の方は会社等で手続きをしてください。)
お子さんに関しての手続き 児童手当、福祉医療、児童扶養手当等の手続きについて、ご相談ください。

児童手当は、
住民税務課住民係
その他は、

保健福祉課