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法人村民税の概要
法人村民税とは
村内に事務所等がある法人のほか、人格のない社団や財団などに課税される税金です。
※「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所のこと。
法人村民税の税額
法人の所得の有無にかかわらず資本金等の額と従業員数により税率が決まっている「均等割額」と、国税の法人税額に応じて税額が決まる「法人税割額」の合計額になります。
納税義務者
法人住民税の納税義務者には3種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次の表のようになります。
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
村内に事務所等がある法人 | 〇 | 〇 |
村内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人 | 〇 | × |
村内に事務所等や寮などがある公益法人など、 または人格のない社団または財団 |
〇 | × (収益事業を行うものは〇) |
均等割額
均等割は次の表のような税額(年税額)になります。
資本金等の額 | 村内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 村内の従業員数の合計数が50人以下のもの |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
●資本金等の額とは
法人税法第2条第16号、または同条第17号の2に規定するものをいいます。
●資本金等の額および村内の従業者数の合計数
事業年度の末日で判定します。
(注)村内に事業所などを有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
法人税割額
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基礎になります。
(A×B:法人税割額)=(A:課税標準額)×(B:税率)
●A:課税標準額
法人税額(他市町村に支店または本店がある場合は、従業員数により按分した額)から1,000円未満の端数を引いた金額
●B:税率
6.0%
令和元年9月末までに開始する事業年度まで 9.7%
申告と納税
法人村民税は、税金を納めなければならない法人等が自分で税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。
●中間(予定)申告について
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が10万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。
●申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
●申告の種類、納付税額
均等割額 | 法人税割額 | |
---|---|---|
中間申告 | 均等割額(年額)の1/2 | その事業年度開始の日以降6ヶ月を1事業年度とみなした仮決算によって計算 |
予定申告 | 均等割額(年額)の1/2 | 前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数) |
確定申告について
●申告期限
各事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
●納付税額
均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、それを差し引きます。
減免について
次の法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人村民税の均等割の減免を受けることができます。
●対象となる法人
・公益社団法人および公益財団法人
・認可地縁団体
・特定非営利活動法人
・一般社団法人および一般財団法人のうち非営利型法人に該当するもの
※実施している事業が収益事業か否かは、管轄の税務署へご確認ください。
●申請の方法
減免を受けるためには、法人村民税の納期限までに以下の書類を提出してください。
・村税減免申請書
・申請する事業年度の決算書写し