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介護保険適用除外施設に入所又は退所した場合には届出を

記事ID:0001174 更新日:2022年9月1日更新

 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となります。その方の国民健康保険税額は「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」に「介護保険分」を加えた金額となります。

 ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所した場合、入所期間中は介護保険の被保険者とならないこととされており、届出をすることによりその方にかかる「介護保険分」の納付が不要となります。

該当となる介護保険適用除外施設

  1. 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
    (条件)障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護及び同条第11項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者)
  2. 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設
    (条件)身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設に入所している身体障害者
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
    (条件)当該指定に係る治療等を行う病床に限る。
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する施設
  6. 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条2項)
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の介護の養護を行う施設
  9. 障害者支援施設
    (条件)知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。
  10. 指定障害者支援施設
    (条件)障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて上記の指定障害者支援施設に入所している知的障害者及び 精神障害者に係るものに限る。
  11. 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設
    (条件)障害者自立支援法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。

 

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 「施設入所(退所)決定通知書」など施設入所・退所日のわかる資料(写し可)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類

 

届出書ダウンロード

介護保険第2号被保険者 適用除外(異動)届出書 [PDFファイル/111KB]

 

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