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軽自動車税の概要
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税(種別割・環境性能割)と自動車税(種別割・環境性能割)
「軽自動車税(種別割・環境性能割)」は村税、「自動車税(種別割・環境性能割)」は県税です。
「軽自動車税(種別割)」は年度ごとに課税されます。「自動車税(種別割)」とは異なり、年度の途中で登録や廃車、名義変更があっても月割計算による課税や還付はされません。登録や廃車、名義変更の翌年度からの課税となります。
「軽自動車税(環境性能割)」・「自動車税(環境性能割)」は令和元年10月1日から導入された制度で、新車・中古車問わず、軽自動車の燃費性能などに応じて車両取得時に課税されます。賦課・聴き取りは当面の間、長野県が行っています。
軽自動車税(種別割)の納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。
所有権留保付物件の場合は、この車両の使用者(買主)が納税義務者となります。
(注)名義変更や廃車される場合は、3月31日までに手続きを行ってください。手続きを行わないと、前の所有者に課税されますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の納期限
毎年5月31日(31日が土日祝祭日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
軽自動車税(種別割)の税額(年額)
○原動機付自転車 | |
総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 |
ミニカー(総排気量が50cc以下のもの) | 3,700円 |
○小型特殊自動車 | |
農耕作業用(トラクター、コンバイン、スピードスプレヤーなど) | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
○二輪の軽自動車 | |
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 |
被牽引車両 | 3,600円 |
○二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 |
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降(平成28年度課税)に初度登録されたもの | |
軽三輪 | 3,900円 |
軽四輪乗用(営業用) | 6,900円 |
軽四輪乗用(自家用) | 10,800円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 3,800円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 5,000円 |
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年3月31日以前に初度登録されたもの | |
軽三輪 | 3,100円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 |
軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 3,000円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 4,000円 |
○三輪四輪の軽自動車のうち、初度登録から13年を経過したもの | |
軽三輪 | 4,600円 |
軽四輪乗用(営業用) | 8,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 12,900円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 4,500円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規登録した、一定の性能を有する三輪以上の軽自動車について、性能に応じて軽自動車税(種別割)を軽減する特例です。
○電気軽自動車天然ガス軽自動車・・・75%軽減 | |
軽三輪 | 1,000円 |
軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 |
軽四輪乗用(自家用) | 2,700円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 1,000円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 1,300円 |
○★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+30%達成の軽乗用車または ★★★★適合車で、かつ平成27年度燃費基準+35%達成の軽貨物車・・・50%軽減 |
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軽三輪 | 2,000円 |
軽四輪乗用(営業用) | 3,500円 |
軽四輪乗用(自家用) | 5,400円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 1,900円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 2,500円 |
○★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+10%達成の軽乗用車または |
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軽三輪 | 3,000円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 8,100円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 2,900円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 3,800円 |
◎「★★★★適合車」とは、「平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車等」をいいます。
軽自動車等の標識の交付・廃車等の申告
軽自動車等を取得・廃車・譲渡・村外への異動をした時や住所などを変更した時は、届出が必要ですので早くに手続きをお願いします。
手続きの場所は車種によって異なります。
車種 | 手続きの場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用も含む) |
役場住民税務課税務係 <役場に持ってくるもの>
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その他の軽自動車等 | 軽自動車協会(軽二輪) 軽自動車検査協会(軽三輪・軽四輪・被牽引車等) 自動車検査登録事務所(二輪の小型自動車) |