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軽自動車税の概要

記事ID:0001171 更新日:2023年10月27日更新

 軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

軽自動車税(種別割・環境性能割)と自動車税(種別割・環境性能割)

 「軽自動車税(種別割・環境性能割)」は村税、「自動車税(種別割・環境性能割)」は県税です。

 「軽自動車税(種別割)」は年度ごとに課税されます。「自動車税(種別割)」とは異なり、年度の途中で登録や廃車、名義変更があっても月割計算による課税や還付はされません。登録や廃車、名義変更の翌年度からの課税となります。

 「軽自動車税(環境性能割)」・「自動車税(環境性能割)」は令和元年10月1日から導入された制度で、新車・中古車問わず、軽自動車の燃費性能などに応じて車両取得時に課税されます。賦課・聴き取りは当面の間、長野県が行っています。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。

 所有権留保付物件の場合は、この車両の使用者(買主)が納税義務者となります。

 (注)名義変更や廃車される場合は、3月31日までに手続きを行ってください。手続きを行わないと、前の所有者に課税されますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の納期限

 毎年5月31日(31日が土日祝祭日の場合は翌開庁日が納期限となります。)

軽自動車税(種別割)の税額(年額)

○原動機付自転車
 特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より) 2,000円
 総排気量が50cc以下のもの 2,000円
 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの  2,000円
 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
 ミニカー(総排気量が50cc以下のもの) 3,700円
 
○小型特殊自動車
 農耕作業用(トラクター、コンバイン、スピードスプレヤーなど) 2,400円
 その他のもの 5,900円
 
○二輪の軽自動車
 軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
 被牽引車両 3,600円
 
○二輪の小型自動車
 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降(平成28年度課税)に初度登録されたもの
 軽三輪 3,900円
 軽四輪乗用(営業用) 6,900円
 軽四輪乗用(自家用) 10,800円
 軽四輪貨物用(営業用) 3,800円
 軽四輪貨物用(自家用) 5,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年3月31日以前に初度登録されたもの
 軽三輪 3,100円
 軽四輪乗用(営業用) 5,500円
 軽四輪乗用(自家用) 7,200円
 軽四輪貨物用(営業用) 3,000円
 軽四輪貨物用(自家用) 4,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、初度登録から13年を経過したもの
 軽三輪 4,600円
 軽四輪乗用(営業用) 8,200円
 軽四輪乗用(自家用) 12,900円
 軽四輪貨物用(営業用) 4,500円
 軽四輪貨物用(自家用) 6,000円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規登録した、一定の性能を有する三輪以上の軽自動車について、性能に応じて軽自動車税(種別割)を軽減する特例です。

グリーン化特例税額表
区分 おおむね75%軽減※1 おおむね50%軽減※2 おおむね25%軽減※3
軽三輪 1,000円

2,000円
(乗用営業用のみ)

3,000円
(乗用営業用のみ)
軽四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪乗用(自家用) 2,700円 適用なし 適用なし
軽四輪貨物用(営業用) 1,000円 適用なし 適用なし
軽四輪貨物用(自家用) 1,300円 適用なし

適用なし

※1 75%軽減・・・軽減電気軽自動車天然ガス軽自動車

※2 50%軽減・・・★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+30%達成の軽乗用車または★★★★適合車で、かつ平成27年度燃費基準+35%達成の軽貨物車

※3 25%軽減・・・★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+10%達成の軽乗用車または★★★★適合車で、かつ平成27年度燃費基準+15%達成の軽貨物車

◎「★★★★適合車」とは、「平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車等」をいいます。

軽自動車等の標識の交付・廃車等の申告

 軽自動車等を取得・廃車・譲渡・村外への異動をした時や住所などを変更した時は、届出が必要ですので早くに手続きをお願いします。
 手続きの場所は車種によって異なります。

中川村役場で手続きできる車両

車種 手続きの場所

・原動機付自転車(125cc以下)
・特定小型原動機付自転車
・小型特殊自動車(農耕作業用も含む)
・ミニカー(50cc以下)

役場住民税務課税務係

<役場に持ってくるもの>

  • 車名、車台番号がわかるもの
  • (廃車・村外へ異動の場合)ナンバープレート
  • (排気量を変更した場合)排気量のわかるもの
  • (村外から中古車を取得した場合)前所有者が廃車したこと、もしくは前所有者から売買等により取得したことがわかるもの

役場で手続きできない車両

車種 手続きの場所、問合せ先

軽三輪車、軽四輪車(660cc以下)

軽自動車検査協会 長野事務所松本支所
住所:松本市平田東2-1-11
電話:050-3816-1855
受付時間:午前8時45分から午前11時45分、午後1時から午後4時

軽二輪車(125cc超から250cc以下のオートバイ)、小型二輪車(250cc超のオートバイ)

長野運輸支局 松本自動車検査登録事務所
住所:松本市平田東2-5-10
電話:050-5540-2043(機械による音声案内)
受付時間:午前8時45分から午前11時45分、午後1時から午後4時

上記の運輸支局・軽自動車検査協会に関する各種手続きを、下記の場所で事務代行しています。

上伊那自家用自動車協会
住所:伊那市上の原6002-1(伊那東部中学校北側上段・車検場・SBC送信所横)
電話:0265-72-7121
受付時間:午前8時30分から午後5時 
※事務代行には手数料がかかりますので、事前にご確認ください。

よくあるご質問

動かない軽自動車の廃車手続きはどうしたらよいでしょうか。

 松本ナンバーの場合は最寄りの自動車販売店にご相談下さい。
 中川村ナンバーの場合はナンバープレートを外し、住民税務課へお持ちいただき、廃車申告をして下さい。
 ナンバープレートを紛失している場合は弁償代として200円が必要です。

農耕車を買い換えた場合、以前の車に付いていたナンバーを付け替えて良いでしょうか。

 買い換えでも役場への申告が必要です。
 以前の車に付いていたナンバープレートを外し、新しい車の車名、型式、車台番号を控えて、役場住民税務課税務係へお持ち下さい。

トラクターと原付バイクを所有していたおじいさんが亡くなった場合、どのような手続きが必要でしょうか。

 中川村ナンバーの車両を村内在住の家族等が引き続き使用される場合は、名義変更の手続きが必要です。
 車両を廃車する場合や、村外在住の方へ譲渡する場合は、廃車の手続きが必要です。
 いずれの場合も役場住民税務課税務係へ申告して下さい。

障がい者が使用する軽自動車の減免はありますか。

 軽自動車には、身体障がい者または精神障がい者の所有する軽自動車について減免の制度があります。減免を受けられる報囲は各障がいの区分・等級によって異なりますので、詳しくは住民税務課税務係へお問い合わせください。
 また、軽自動車の所有者名義が障がい者本人でなくても「年齢18歳未満の身体障がい者と生計を一にしている方」、「精神障がい者と生計を一にしている方」も減免の対象になります。
 ただし、減免は障がい者1人について軽自動車・普通自動車合わせて1台となっていますのでご注意下さい。
 減免申請は、納期限日までに住民税務課税務係で行って下さい。
 申請の際の必要書類は、(1)運転者の免許証、(2)身体障がい者手帳など、(3)マイナンバーカードまたは通知カードです。
 以前から減免を受けている方は自動更新となりますので、毎年の申請は不要です。

公道を走行しないトラクターは軽自動車の申告が必要ですか。

 農業などの事業で使用するトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤー、乗用コンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車(最高速度35キロ毎時未満)は、道路を走行しない車両でも、役場で軽自動車の登録をお願いします。