ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 住民税務課 > 軽自動車税の概要

本文

軽自動車税の概要

記事ID:0001171 更新日:2023年4月18日更新

  軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

軽自動車税(種別割・環境性能割)と自動車税(種別割・環境性能割)

 「軽自動車税(種別割・環境性能割)」は村税、「自動車税(種別割・環境性能割)」は県税です。

 「軽自動車税(種別割)」は年度ごとに課税されます。「自動車税(種別割)」とは異なり、年度の途中で登録や廃車、名義変更があっても月割計算による課税や還付はされません。登録や廃車、名義変更の翌年度からの課税となります。

 「軽自動車税(環境性能割)」・「自動車税(環境性能割)」は令和元年10月1日から導入された制度で、新車・中古車問わず、軽自動車の燃費性能などに応じて車両取得時に課税されます。賦課・聴き取りは当面の間、長野県が行っています。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。

 所有権留保付物件の場合は、この車両の使用者(買主)が納税義務者となります。

 (注)名義変更や廃車される場合は、3月31日までに手続きを行ってください。手続きを行わないと、前の所有者に課税されますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の納期限

 毎年5月31日(31日が土日祝祭日の場合は翌開庁日が納期限となります。)

軽自動車税(種別割)の税額(年額)

○原動機付自転車
総排気量が50cc以下のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの  2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー(総排気量が50cc以下のもの) 3,700円
○小型特殊自動車
農耕作業用(トラクター、コンバイン、スピードスプレヤーなど) 2,400円
その他のもの 5,900円
 
○二輪の軽自動車
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
被牽引車両 3,600円
 
○二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降(平成28年度課税)に初度登録されたもの
軽三輪 3,900円
軽四輪乗用(営業用) 6,900円
軽四輪乗用(自家用) 10,800円
軽四輪貨物用(営業用) 3,800円
軽四輪貨物用(自家用) 5,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、平成27年3月31日以前に初度登録されたもの
軽三輪 3,100円
軽四輪乗用(営業用) 5,500円
軽四輪乗用(自家用) 7,200円
軽四輪貨物用(営業用) 3,000円
軽四輪貨物用(自家用) 4,000円
 
○三輪四輪の軽自動車のうち、初度登録から13年を経過したもの
軽三輪 4,600円
軽四輪乗用(営業用) 8,200円
軽四輪乗用(自家用) 12,900円
軽四輪貨物用(営業用) 4,500円
軽四輪貨物用(自家用) 6,000円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規登録した、一定の性能を有する三輪以上の軽自動車について、性能に応じて軽自動車税(種別割)を軽減する特例です。

○電気軽自動車天然ガス軽自動車・・・75%軽減
軽三輪 1,000円
軽四輪乗用(営業用) 1,800円
軽四輪乗用(自家用) 2,700円
軽四輪貨物用(営業用) 1,000円
軽四輪貨物用(自家用) 1,300円
 
○★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+30%達成の軽乗用車または
 ★★★★適合車で、かつ平成27年度燃費基準+35%達成の軽貨物車・・・50%軽減
軽三輪 2,000円
軽四輪乗用(営業用) 3,500円
軽四輪乗用(自家用) 5,400円
軽四輪貨物用(営業用) 1,900円
軽四輪貨物用(自家用) 2,500円
 

○★★★★適合車で、かつ2020年度燃費基準+10%達成の軽乗用車または
★★★★適合車で、かつ平成27年度燃費基準+15%達成の軽貨物車・・・25%軽減

軽三輪 3,000円
軽四輪乗用(営業用) 5,200円
軽四輪乗用(自家用) 8,100円
軽四輪貨物用(営業用) 2,900円
軽四輪貨物用(自家用) 3,800円

◎「★★★★適合車」とは、「平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車等」をいいます。

軽自動車等の標識の交付・廃車等の申告

 軽自動車等を取得・廃車・譲渡・村外への異動をした時や住所などを変更した時は、届出が必要ですので早くに手続きをお願いします。
 手続きの場所は車種によって異なります。

車種 手続きの場所
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業用も含む)

役場住民税務課税務係

<役場に持ってくるもの>

  • 印鑑(所有権変更の場合は現所有者・旧所有者両方)
  • 車名、車台番号のわかるもの
  • ナンバープレート(廃車・村外へ異動の場合)
  • 排気量を変更した車両は、排気量のわかるもの
  • 村外から中古車を取得した場合は、前所有者が廃車したこと、もしくは前所有者から売買等により取得したことがわかるもの
その他の軽自動車等 軽自動車協会(軽二輪)
軽自動車検査協会(軽三輪・軽四輪・被牽引車等)
自動車検査登録事務所(二輪の小型自動車)