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固定資産税の課税免除(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法関係)

記事ID:0001170 更新日:2022年9月1日更新

 

生産設備等を取得した場合に固定資産税を免除

 中川村では、下記の要件に該当する場合に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「中川村商工業振興条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

対象となる事業

●製造業または旅館業
●情報サービス業
●農林水産物等販売業

 

対象となる事業・要件

●青色申告をしている法人または個人
●免除を受けようとする年度の前年中(1月1日から12月31日まで)に下表の取得価格以上の事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)を新設または増設した者。

【対象事業・要件】
事業 資本金の額 取得価格

製造業

旅館業

5,000万円以下 500万円以上
5,000万円以上~1億円 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業

500万円以上

※家屋及び償却資産は、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用を受けられる対象設備であること。
※土地取得費は要件に含まれません。

 

課税免除の対象

固定資産税のうち、次のもの
●家屋
●償却資産(「機械及び装置」に限り、旅館業は除く)
●土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に建物が着工された場合に限る)

 

免除期間

固定資産税が課されることとなった最初の年度以降、3カ年免除。

 

申請期限

●〈初年度〉

商工業振興条例による奨励措置適用工場指定申請書及び固定資産税課税免除申請書に必要書類を添えて、1月31日までに役場産業振興課商工観光係(中川村交流センター内 Tel:0265-96-0658)に提出してください。

 

●〈2、3年度目〉

課税免除申請書を1月31日までに役場住民税務課税務係へ提出してください。

 

申請手続き


下記の書類を添えて産業振興課商工観光係に申請してください。
(1)奨励措置適用工場指定申請書
(2)固定資産税課税免除申請書
(3)法人税または所得税の確定申告書の写し(別表1、税務署の受付印影のあるもの)
 ※ 電子申告の場合は、受付印のかわりにデータ受付が完了したとわかるもの(受付番号が記載されたもの)を添付してください。
(4)減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)または(2))
(5)特別償却の償却限度額の計算に関する付表(特別償却をしていない場合は、その理由書)         
(6)償却資産明細書(機械及び装置に一連番号を付けること)
(7)事業所の案内図(土地の地番及び事業所全体の配置が記載されているもの)
(8)工場等の配置図・平面図(家屋が該当する場合は、建物登記簿の写し)
(9)償却資産の配置図、写真
(工場の見取り図に該当する機械装置を配置し、生産ラインを矢印で示すこと。その際、(5)と同じ一連番号を付けること)
(10)土地売買契約書、または土地登記簿の写し(土地が該当する場合)
(11)決算書(当期分及び前期分の貸借対照表、損益計算書)
(12)生産高比較表(当期分及び前期分の月別売上比較表)
(13)年次別建設計画書(翌年度以降の3カ年)
(14)事業所のパンフレットなど

 

関係様式ダウンロード

奨励措置適用工場指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]

固定資産税課税免除申請書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]