ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 住民税務課 > 固定資産税-償却資産

本文

固定資産税-償却資産

記事ID:0001168 更新日:2020年1月17日更新

 固定資産税の償却資産とは、土地や建物以外で、会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる有形の固定資産のことをいいます。
 具体的には、構築物、建物付属施設、機械・装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用の資産で、税務会計上損金または必要な経費に算入可能な資産が対象となります。ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車などは償却資産には含めません。

償却資産の申告期限

 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類・取得価格・取得時期・耐用年数など)を、1月31日までに償却資産が所在している市町村に申告するよう義務付けられています。

償却資産に関するQ&A

Q1 償却資産とは何ですか?
Q2 償却資産の対象になるものは何ですか?
Q3 申告はどのようにすればよいですか?
Q4 具体的な評価額の計算はどのようにするのですか?
Q5 税額はどのように計算されますか?

Q1 償却資産とは何ですか?

A 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産です。タイトルなし

Q2 償却資産の対象になるものは何ですか?

A 1月1日現時点で、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。

タイトルなし

 また、太陽光発電設備を設置された場合、償却資産に該当し、申告する対象となる場合があります。

 以下を参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認のうえ、ご申告ください。

申告対象区分
区分 発電出力10kw未満 発電出力10kw以上

個人

(住宅用)

【申告不要】

【申告が必要です】

事業用資産となり償却資産の申告が必要です。

法人・個人

(事業用)

【申告が必要です】

売電などの事業の用に供している資産は発電出力に関係なく申告が必要です。

Q3 申告はどのようにすればよいですか?

A 12月中に村から申請書が送られますので、内容について確認していただき、増減の変更について、それぞれ記入して村税務係へご提出下さい。
※変更の無い場合は、そのままご提出下さい。
※申告書の送られない方が新しく償却資産を取得された場合はご連絡下さい。申告書をお送りします。もしくは、次の様式を印刷してご使用下さい

償却資産申告書 [PDFファイル/1.56MB] 

償却資産申告書記入例 [PDFファイル/462KB]

Q4 具体的な評価額の計算はどのようにするのですか?

A 以下のような計算を行います。

○前年中に取得したもの
 取得価額 × {1−(耐用年数に応ずる減価率÷2)} 
○前年前に取得したもの
 前年度の評価額 × (1−耐用年数に応ずる減価率)
※平成20年度税制改正により、一部資産の耐用年数が改正されました。耐用年数が改正された資産の平成21年度評価額を求める式は次のとおりです。
(例)平成18年に取得した取得価額100,000,000円の資産で、耐用年数が10年(減価率0.206)から9(減価率0.226)に改正されたものを評価する場合
(平成19年度評価額)=100,000,000円×{1−(0.206÷2)}=89,700,000円
(平成20年度評価額)= 89,700,000円×(1−0.206) =71,221,800円
(平成21年度評価額)= 71,221,800円×(1−0.226) =55,125,673円

Q5 税額はどのように計算されますか?

A 次のように求めます。

課税標準額(1000円未満切捨て) × 税率1.4% = 税額(100円未満切捨て)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)