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取り壊した家屋の届け出について
記事ID:0001167
更新日:2020年1月17日更新
家屋の全部または一部を取り壊した方は「取り壊し家屋届出書」の提出をお願いします。
届け出を受理後、現地を確認し実際に家屋が滅失されていたら、翌年度からその家屋については固定資産税が課税されません。
届け出が遅れると翌年度も課税となってしまう場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
登記のある家屋については法務局へ滅失登記を行ってください。