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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
「戸籍に氏名の振り仮名記載」について
今まで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、氏名の振り仮名が記載されることとなりました。施行日:令和7年5月26日

制度の詳細について(法務省ホームページ)<外部リンク>
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知
本籍地の市区町村から住民票の情報を参考に作成された通知書が戸籍の筆頭者に対し郵送されます。
※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の場合、1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の場合、住所地ごとの郵送となります。
※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の場合、1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の場合、住所地ごとの郵送となります。
中川村の発送予定時期:8月予定
2.氏名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。届出が受理されることで戸籍に振り仮名が記載されます。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
※施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.市区町村による氏名の振り仮名の記録
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合は、送付した通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が認識と異なっていた場合は、1回限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
※届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が認識と異なっていた場合は、1回限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
※届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出人について
氏の振り仮名について
原則、戸籍の筆頭者が届出をしてください。
※ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍されている場合(死亡などにより)は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出してください。
※ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍されている場合(死亡などにより)は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出してください。
名の振り仮名について
誤りのあった本人が届出をしてください。未成年者の場合は、親権者が届出してください。ただし、15歳以上であれば本人が届出をすることができます。
届出に必要なもの
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届け出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。
届出方法
市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地の市区町村の窓口にて届出書を提出してください。
郵送で行う場合
氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送ください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
マイナポータルで氏名の振り仮名の届出<外部リンク>