本文
保険・年金
国民年金
日本年金機構(トップページ)<外部リンク>
国民年金の制度とは
国民年金はすべての方に生涯にわたって、基礎年金を支給する制度であり、安心して老後を迎えていただけるように、また病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備え、経済的にお互いを支えあうことを目的としています。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することが必要になります。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することが必要になります。
国民年金の加入者の種類
〇第1号被保険者
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、自由業者、農林・漁業従事者、学生、無職の方など
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、自由業者、農林・漁業従事者、学生、無職の方など
〇第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金・共済組合加入者
会社員、公務員など厚生年金・共済組合加入者
〇第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている家族
第2号被保険者に扶養されている家族
国民年金加入手続き
20歳から60歳になるまでの40年間は、誰でもいずれかの公的年金に加入することになっています。
厚生年金や共済組合に加入している方以外は、国民年金加入の手続きが必要になります。
厚生年金や共済組合に加入している方以外は、国民年金加入の手続きが必要になります。
〇第1号被保険者になるとき
(1)20歳になったとき(すでに厚生年金・共済組合に加入している方を除く)
国民年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
(2)会社・官庁をやめたとき
(3)配偶者の扶養からぬけたとき
(4)海外から転入してきたとき
(厚生年金・共済組合加入中の方を除く)
加入手続きは窓口で行います。
国民年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
(2)会社・官庁をやめたとき
(3)配偶者の扶養からぬけたとき
(4)海外から転入してきたとき
(厚生年金・共済組合加入中の方を除く)
加入手続きは窓口で行います。
〇持ち物
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
(2)退職の日がわかる書類
(3)扶養からぬけた日のわかる書類
(4)保険料の口座振替を希望する場合は通帳と銀行印
届け出は、異動があった日から14日以内にお願いします。
第3号被保険者になるときは配偶者の勤務先への届出が必要となります。
(2)退職の日がわかる書類
(3)扶養からぬけた日のわかる書類
(4)保険料の口座振替を希望する場合は通帳と銀行印
届け出は、異動があった日から14日以内にお願いします。
第3号被保険者になるときは配偶者の勤務先への届出が必要となります。
国民年金に加入するための手続き(日本年金機構)<外部リンク>
免除制度
〇全額免除・半額免除
・第1号被保険者で所得が少ないなどの理由で保険料を納めるのが困難な人は、申請して認められると保険料が免除となります。(本人、配偶者、世帯主の所得によります。)
・免除期間は基礎年金を受け取るための資格期間になりますが、老齢基礎年金額については、(平成21年3月以前)全額免除の期間分は3分の1、半額免除の期間分は3分の2、(平成21年4月以後)全額免除の期間分が2分の1、半額免除の期間分は4分の3として計算されます。
・免除期間の保険料は10年まで遡って納めることができます。
・免除期間は基礎年金を受け取るための資格期間になりますが、老齢基礎年金額については、(平成21年3月以前)全額免除の期間分は3分の1、半額免除の期間分は3分の2、(平成21年4月以後)全額免除の期間分が2分の1、半額免除の期間分は4分の3として計算されます。
・免除期間の保険料は10年まで遡って納めることができます。
〇学生納付特例
20歳以上の学生で前年所得が一定以下の場合は、申請して認められると保険料を後から納めることができます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)<外部リンク>