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保険・年金
記事ID:0001078
更新日:2020年1月17日更新
国民年金
国民年金は20歳以上60歳未満の人すべてが加入し保険料を納め、年金を受け取る制度です。
加入・脱退の手続きが必要な場合
手続きが必要な場合 | 手続に必要なもの・届出先 | |
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20歳になったとき | 国民年金加入手続きをする | 第1号被保険者→住民登録地の役場 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
住所や氏名が変わったとき | 届出が必要 | |
就職したとき(厚生年金・共済組合に加入したとき) | 国民年金喪失の手続きをする | |
退職したとき(厚生年金・共済組合を脱退したとき) | 国民年金への加入手続きをする(被扶養配偶者も) | 住民登録地の役場 |
厚生年金等加入の配偶者の被扶養者となったとき | 第3号被保険者への種別変更手続きをする | 配偶者の勤務先 |
厚生年金等加入の配偶者の被扶養者からはずれたとき | 第1号被保険者への種別変更手続きをする | 住民登録地の役場 |
厚生年金等加入の配偶者の会社が変わったとき | 引き続き第3号被保険者の手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする | 住民登録地の役場 |
第1号被保険者
- 20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生など
- 1年分または半年分をまとめて前納すると保険料が割引になります。
※付加年金…定額保険料納付の際、付加保険料を納めると老齢基礎年金を受給するときに年額200円付加保険料納付月額の付加年金が加算される。
第2号被保険者
会社員や公務員で職場の厚生年金、共済組合の加入者・保険料は給与や賞与から天引きされています。
第3号被保険者
- 会社員や公務員に扶養されている配偶者
- 配偶者の加入している制度から拠出されていますので個別に納める必要はありません。
免除制度
全額免除・半額免除
- 第1号被保険者で所得が少ないなどの理由で保険料を納めるのが困難な人は、申請して認められると保険料が免除となります。(本人、配偶者、世帯主の所得によります。)
- 免除期間は基礎年金を受け取るための資格期間になりますが、老齢基礎年金額については、全額免除の期間分は3分の1、半額免除の期間分は3分の2として計算します。
- 免除期間の保険料は10年まで遡って納めることができます。
学生納付特例
20歳以上の学生で前年所得が一定以下の場合は、申請して認められると保険料を後から納めることができます。
20歳台の人の納付猶予制度
20歳台で本人とその配偶者の所得が一定以下の場合は申請により保険料を後払いすることができます。
※特例、猶予期間は年金を受け取るための資格期間にはなりますが年金額には反映されません。
※毎年申請が必要です。(学生特例を受ける場合は学生証の写しが必要となります)