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戸籍に関する届出
届出は鉛筆・消せるボールペンで記入しないでください。
戸籍の届出により住所の異動はできません。住所変更が必要な方は、住民異動届をしていただく必要があります。
■出生届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要な書類 |
生まれた日から14日以内 | 父または母等 | 本籍地、住所地、出生地の市区町村 | ・出生証明書 ・印鑑(押印は任意) ・母子手帳 ・保険証 ・通帳 |
※住所地が中川村でない場合、住所地で児童手当、乳幼児医療等の申請手続が必要となります。詳しくは住所地の市区町村役場へお問い合せください。
■死亡届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要な書類 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の親族等 | 本籍地、住所地、死亡地の市区町村 | ・死亡診断書 ・喪主の印鑑 |
※火葬許可証の交付を行います。事前に住民係(夜間、休日の場合は宿直)に火葬の予約の電話をしてください。
■婚姻届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要な書類 |
届出した日から効力が発生します | 夫と妻 |
夫または妻の本籍地、住所地の市区町村 |
・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ・夫、妻の印鑑(押印は任意) |
■離婚届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要な書類 |
(協議離婚) 届出した日から効力が発生します |
夫と妻 | 本籍地または住所地の市区町村 |
・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) |
(裁判離婚) 成立・確定の日から10日以内
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申立人 | 本籍地または住所地の市区町村 |
・申立人の印鑑(押印は任意) ・調停証書の謄本、または裁判・判決の謄本と確定証明書 |
■転籍届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要な書類 |
届出した日から効力が発生します | 筆頭者とその配偶者 | 本籍地、新本籍地または住所地の市区町村 | ・筆頭者、配偶者の印鑑(押印は任意) |
上記のほかに入籍届・養子縁組届・養子離縁届などがありますが、手続きの方法はそれぞれ異なりますので、詳しくは住民係へお問い合わせください。