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戸籍に関する届出

記事ID:0002941 更新日:2020年1月17日更新

 

届出は鉛筆・消せるボールペンで記入しないでください。

戸籍の届出により住所の異動はできません。住所変更が必要な方は、住民異動届をしていただく必要があります。

 

■出生届

 

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
生まれた日から14日以内 父または母等 本籍地、住所地、出生地の市区町村 ・出生証明書
・印鑑(押印は任意)
・母子手帳
・保険証
・通帳


 ※住所地が中川村でない場合、住所地で児童手当、乳幼児医療等の申請手続が必要となります。詳しくは住所地の市区町村役場へお問い合せください。
 

 

■死亡届

 

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の親族等 本籍地、住所地、死亡地の市区町村 ・死亡診断書
・喪主の印鑑

※火葬許可証の交付を行います。事前に住民係(夜間、休日の場合は宿直)に火葬の予約の電話をしてください。

 

 

■婚姻届

 

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
届出した日から効力が発生します 夫と妻

夫または妻の本籍地、住所地の市区町村

・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・夫、妻の印鑑(押印は任意)
・戸籍謄本(本籍地以外の市区町村へ提出する場合)

 

 

■離婚届

 

届出期間 届出人 届出地 必要な書類

(協議離婚)

届出した日から効力が発生します

夫と妻 本籍地または住所地の市区町村

・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・夫、妻の印鑑(押印は任意)
・戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)

(裁判離婚)

成立・確定の日から10日以内

 

申立人 本籍地または住所地の市区町村

・申立人の印鑑(押印は任意)

・戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)

・調停証書の謄本、または裁判・判決の謄本と確定証明書

 

 

■転籍届

 

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
届出した日から効力が発生します 筆頭者とその配偶者 本籍地、新本籍地または住所地の市区町村 ・筆頭者、配偶者の印鑑(押印は任意)
・戸籍謄本

 

 上記のほかに入籍届・養子縁組届・養子離縁届などがありますが、手続きの方法はそれぞれ異なりますので、詳しくは住民係へお問い合わせください。