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相続登記の申請の義務化のお知らせ
記事ID:0010199
更新日:2024年6月17日更新
令和6年4月1日から相続登記が義務化されています
相続登記とは
土地・建物の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
相続登記の義務化について
1.内容
・相続により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが必要になります。
・また、遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をすることが必要になります。
2.注意事項
・令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、相続登記の義務が発生します。
・正当な理由(※)がなく相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
(※)相続人が極めて大勢いる場合で、戸籍謄本等の必要な資料収集や、他の相続人の把握に時間を要する場合や申請を行う相続人自身に重病等の事情がある場合など。
詳細は下記ページをご覧ください。
相続登記の申請義務化に関するQ&A<外部リンク>
長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>