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週休2日工事の本格導入について

記事ID:0009572 更新日:2024年2月21日更新

 建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保のため、これまで一部工事にて試験的に導入していた週休2日工事を、令和6年4月1日から本格導入します。

本格導入開始時期

令和6年4月1日から施行し、同日以後に入札公告または通知を行う工事から適用します。

  対象工事

1 発注者指定型週休2日工事

村が入札公告等を行うすべての工事(設計金額が130万円以上の工事)を週休2日工事として発注します。 ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。 

  1. 災害復旧等の緊急を要する工事 
  2. 現場施工期間が1週間未満の工事 
  3. 発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事

2 施工者希望型週休2日工事

村が入札公告等を行うすべての工事(設計金額が130万円以上の工事)のうち、発注者指定型週休2日工事を除く工事を対象とし、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日に取り組む旨を通知した上で取り組む工事です。ただし、以下に該当する工事は対象外とします。 

  1. 現場施工期間が1週間未満の工事

契約上の取扱い

1 対象工事の場合 

週休2日工事の対象工事は、特記仕様書等に対象工事である旨及び週休2日工事の種類を記載します。

2 工期設定 

あらかじめ週休2日工事を実施する上で必要な工期を設定します。 

3 経費補正方法 

  1. 発注時の設計額は、週休2日工事の実施を前提として、直接工事費、間接工事費を補正した額とし、補正方法は長野県の週休2日工事実施要領に準じます。 
  2. 受注者が週休2日を達成できなかった場合(施工者希望型週休2日工事で実施を希望しない場合を含む。)、週休2日の達成度に応じて直接工事費、間接工事費を補正し、請負代金額を減額する変更を行います。この場合の補正方法は長野県の週休2日工事実施要領に準じます。