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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について(除外申請の受付)

記事ID:0009441 更新日:2024年2月16日更新

募集対象者情報の提供について

 自衛官及び自衛官候補生の募集事務については、自衛隊法第97条に基づき、市町村の法定受託事務と定められています。
 当村では、令和4年度において、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの提供依頼に対する提供方法の見直しを行い、紙媒体(氏名及び住所記載)により、募集対象者情報を提供しています。

募集事務及び情報提供の根拠

<自衛隊法>
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

<自衛隊法施行令>
第120条 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。

<住民基本台帳法>
第11条 国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、この市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、この住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)をこの国または地方公共団体の機関の職員でこの国または地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

<令和3年2月5日付け、防衛省人事教育局人材育成課長および総務省自治行政局住民制度課長名で通知された地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言>
1 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。

2 上記の規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。

<個人情報の保護に関する法律>
第69条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。
※募集対象者情報については、上記法令に基づいて提供しております。

自衛隊への情報提供を望まない方の申し出(除外申請)について

 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人等が「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
(1) 対象者(日本国籍を有する住民のうち、この年度に18歳になる方)
令和6年度の対象者
18歳になる方・・・2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日生まれ

(2) 受付期間
令和6年3月1日(金曜日)から4月30日(火曜日)まで(郵送の場合は必着)

(3) 申請方法
窓口または郵送申請(本人、代理人等)
<本人による申請>
除外申請書
対象者本人の本人確認書類
<本人以外による申請>
除外申請書
委任状
対象者本人の本人確認書類
代理人の本人確認書類
(4)本人確認書類とは 
次のいずれかが必要です。(有効期限内のもに限る)
1点の提示で確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証等
2点以上提示が必要なもの:健康保険証、福祉医療受給者証等

 郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保健証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。