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医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

記事ID:0004169 更新日:2020年10月23日更新

 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」により、令和2年10月1日から保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
 このことから、入札・契約手続きにおいて健康保険被保険者証の写しを提出する際には、あらかじめ保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。