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障害者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活用推進計画作成指針に即して障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関わる計画を策定することとなりました。
任免状況の公表について
障害者雇用促進法第40条第2項及び障害者雇用促進法施規則第4条の16に基づき、障害者任免状況通報書の全ての事項に関わる内容を公表することとなりました。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活用推進計画作成指針に即して障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関わる計画を策定することとなりました。
障害者雇用促進法第40条第2項及び障害者雇用促進法施規則第4条の16に基づき、障害者任免状況通報書の全ての事項に関わる内容を公表することとなりました。