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南信交通災害共済を利用しましょう
南信交通災害共済は、ご加入している方が国内の道路上で発生した自動車などの交通事故で、死亡・ケガ・後遺障害になられたときに、見舞金をお支払する制度です。
※令和4年度からは、村費による全村民加入となっています。
対象となる方について
- 交通事故時に中川村に住民票のある方。
※村外へ転出された場合でも、共済期間中(毎年5月1日~翌年4月30日)は支払いの対象となります。
見舞金について
死亡見舞金 | 200万円(自転車※1 の自損死亡事故も同様) |
けが見舞金 |
事故の日から1年間にかかった
…に基礎見舞金2万円を加えた額(20万円が限度) |
後遺障害見舞金 |
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付加見舞金 |
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- 交通事故証明書や診断書の正本を提出いただくと付加見舞金をお支払いします。
- 自殺、故意による事故、飲酒運転、重過失による事故、作業中の事故、自然災害による事故、道路外の事故などは対象になりません。
- ※1 小児用の車(6歳未満のものが乗車する程度の大きさで車輪がおおむね16インチ以下)は除く。
見舞金の請求期限
- 死亡見舞金及び障害見舞金は、事故の日から起算して13か月
- 後遺障害見舞金は、事故の日から起算して24か月
- 付加見舞金は、主見舞金の種別に準じます。
共済責任期間
毎年5月1日から翌年4月30日までの1年間
※令和4年度(令和4年5月1日)からは、毎年5月1日現在の村の人口に基づき、村費による全村民加入をおこなっています。
見舞金の請求について(事故に遭ったとき)
交通事故に遭われた場合は、交通災害共済の見舞金を請求できることがあります。
- 南信交通災害共済に加入している(共済責任期間中に発生した事故である)
- 事故による死亡、後遺障害、2日以上の入院、3日以上の通院の内、いずれかが発生した
- 事故発生から13か月以内の申請である(後遺障害は24か月以内)
- 警察へ事故の届け出を行っている
以上の条件をすべて満たしている方は、被害の程度に応じて上記見舞金を請求することができます。
事故に遭われた際は、役場総務課危機管理係まで問い合わせの上、下記の書類を提出してください。
事故に遭われた後に早くに提出する書類
ケガが完治した後に提出する書類
- 見舞金請求書 [PDFファイル/173KB]
記入例 [PDFファイル/178KB] - 医療機関診断書 [PDFファイル/81KB](受診時に医療機関が記入)
- 診断書発行にかかる経費の領収書(レシート不可)
- 事故種別が「人身事故」の場合
自動車安全運転センター<外部リンク>が発行する「人身事故」の事故証明書 - 事故種別が「物件事故」の場合
自動車安全センターが発行する「物件事故」の証明書、出動消防署等が発行するこの事故に関わる「救急車等出動出動証明」(救急車等出動証明の発行手数料は見舞金対象外となります。)
※「救急車等出動証明書」が無い場合、「町村長事故証明書 [PDFファイル/78KB]」を提出してください。(その場合、傷害見舞金が半額になりますのでご了承ください。また、事故証明書の発行料手数料は支払われません。)
その他詳細
南信交通災害共済ホームページ<外部リンク>