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南信交通災害共済を利用しましょう

記事ID:20201018 更新日:2022年5月1日更新

 南信交通災害共済は、ご加入している方が国内の道路上で発生した自動車などの交通事故で、死亡・ケガ・後遺障害になられたときに、見舞金をお支払する制度です。
 ※令和4年度からは、村費による全村民加入となっています。

対象となる方について

  • ​交通事故時に中川村に住民票のある方。

​ ※村外へ転出された場合でも、共済期間中(毎年5月1日~翌年4月30日)は支払いの対象となります。

見舞金について        

死亡見舞金 200万円(自転車※1  の自損死亡事故も同様)
けが見舞金

事故の日から1年間にかかった

  • 入院(2日以上)1日目から日額 2,000円
  • 通院(3日以上)1日目から日額 500円

…に基礎見舞金2万円を加えた額(20万円が限度)

後遺障害見舞金
  • 身体障害1・2級及び植物症 40万円
  • 身体障害  3級      30万円
付加見舞金
  • 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の正本が添付されている場合は実費
  • 医師の診断書の正本及びその診断書を発行する経費の領収書(レシート不可・同一の診断書は1通分のみ対象)が添付されている場合は実費
    診断書の正本のみ提出された場合は、診断書の枚数に関係なく定額1,500円
  • 交通事故証明書や診断書の正本を提出いただくと付加見舞金をお支払いします。
  • 自殺、故意による事故、飲酒運転、重過失による事故、作業中の事故、自然災害による事故、道路外の事故などは対象になりません。
  • ※1 小児用の車(6歳未満のものが乗車する程度の大きさで車輪がおおむね16インチ以下)は除く。

見舞金の請求期限

  1. 死亡見舞金及び障害見舞金は、事故の日から起算して13か月
  2. 後遺障害見舞金は、事故の日から起算して24か月
  3. 付加見舞金は、主見舞金の種別に準じます。

共済責任期間

 毎年5月1日から翌年4月30日までの1年間
※令和4年度(令和4年5月1日)からは、毎年5月1日現在の村の人口に基づき、村費による全村民加入をおこなっています。

見舞金の請求について(事故に遭ったとき)

 交通事故に遭われた場合は、交通災害共済の見舞金を請求できることがあります。

  • 南信交通災害共済に加入している(共済責任期間中に発生した事故である)
  • 事故による死亡、後遺障害、2日以上の入院、3日以上の通院の内、いずれかが発生した
  • 事故発生から13か月以内の申請である(後遺障害は24か月以内)
  • 警察へ事故の届け出を行っている

 以上の条件をすべて満たしている方は、被害の程度に応じて上記見舞金を請求することができます。
 事故に遭われた際は、役場総務課危機管理係まで問い合わせの上、下記の書類を提出してください。

事故に遭われた後に早くに提出する書類

ケガが完治した後に提出する書類

その他詳細

 南信交通災害共済ホームページ<外部リンク>

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