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決算カード

記事ID:0001315 更新日:2020年1月17日更新

決算カードについて

 決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(以下「決算統計」という。)の集計結果に基づき、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、各団体ごとに1枚のカードに取りまとめたものです。
中川村の決算カードは、総務省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>にて全国各市町村の決算カードが公開されていますので、そちらをご参照ください。

用語の説明

 本カードで使用される主な用語については、次のとおりです。
 決算カードについて(pdfファイル、136030バイト)

歳入科目等

1 地方譲与税

 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行している。
 現在、地方道路税の収入額の全額を都道府県及び市町村に対して譲与する地方道路譲与税、石油ガス税の収入額の2分の1の額を都道府県及び政令指定都市に対して譲与する石油ガス譲与税、特別とん税の収入額の全額を開港所在市町村に対して譲与する特別とん譲与税、自動車重量税の収入額の3分の1の額を市町村に対して譲与する自動車重量譲与税、航空機燃料税の収入額の13分の2の額を空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与する航空機燃料譲与税がある。

2 地方特例交付金等

 平成18年度における児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加及び平成19年度における児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当特例交付金及び減税補てん特例交付金の廃止に伴う経過措置(平成19年度から平成21年度)として設けられた特別交付金から構成される国から地方公共団体への交付金。
 なお、平成20年度においては、住宅ローン減税に伴い、地方公共団体に生じる個人住民税の減収額を補てんするための減収補てん特例交付金が設けられている。

3 地方交付税

 地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税。
 地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付される。

4 一般財源

 地方税、地方譲与税、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額。なお、これらのほか、都道府県においては、市町村から都道府県が交付を受ける市町村たばこ税都道府県交付金、市町村においては、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(政令指定都市のみ)を加算した額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県と市町村との間の重複額として控除される。

5 一般財源等

 一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合わせたもの。目的が特定されていない寄附金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が含まれる。

6 地方消費税

 平成9年4月に導入された道府県税であり、その賦課徴収は、当分の間、国が消費税と併せて行い、各都道府県に払い込むこととされている。また、各都道府県は、国から払い込まれた額を消費に相当する額に応じて、相互間で清算することとされている。
 特に断りのない限り、都道府県間における清算を行った後の額を地方消費税として歳入に計上し、地方消費税清算金は歳入・歳出いずれにも計上していない。

7 国庫支出金

 国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。

8 都道府県支出金

 都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがある。

9 減税補てん債

 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債。地方財政法第5条に規定する建設地方債として発行されるものと、建設地方債を発行してもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合に、地方財政法第5条の特例として発行される特例分がある。

10 臨時財政対策債

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。
 平成13〜15年度、平成16〜18年度及び平成19〜21年度の間、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計から交付税特別会計への繰入による加算(臨時財政対策加算)、地方負担分は臨時財政対策債により補てんすることとされている。

歳出科目等

1 義務的経費

 地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。

2 投資的経費

 道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されている。

3 補助事業

 地方公共団体が国から負担金又は補助金を受けて実施する事業。

4 単独事業

 地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業。

5 国直轄事業

 国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業を自ら行う事業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。国直轄事業負担金は、法令の規定により、地方公共団体が国直轄事業の経費の一部を負担するもの。

6 物件費

 性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。
 具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。

7 扶助費

 性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。
 なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれる。

8 補助費等

 性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法第17条の2の規定に基づく繰出金も含まれる。

9 繰出金

 性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間において支出される経費。また、基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれる。
 なお、法非適用の公営企業に対する繰出も含まれる。

10 公債費

 地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。
 なお、性質別歳出における公債費が地方債の元利償還金及び一時借入金利子に限定されるのに対し、目的別歳出における公債費については、元利償還等に要する経費のほか、地方債の発行手数料や割引料等の事務経費も含まれる。

11 民生費

 目的別歳出の一分類。地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費。

12 衛生費

 目的別歳出の一分類。地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、し尿・ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費。

収支

1 形式収支

 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。

2 実質収支

 当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと。)、繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事等により年度内に支出を終わらない見込みのものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと。)等の財源を控除した額。
 通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断する。

3 単年度収支

 実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支のこと。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。

4 実質単年度収支

 単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額。

財政分析指標

1 経常収支比率

 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

2 実質公債費比率

 地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの(地方財政法第5条の4第1項第2号)。
 実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。なお、25%以上の団体については、一定の地方債(一般単独事業に係る地方債)の起債が制限され、35%以上の団体については、さらにその制限の度合いが高まる(一部の一般公共事業に係る地方債についても起債が制限される。)こととなる。
 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、健全化判断比率の一つとして位置付けられており、早期健全化基準は25%、財政再生基準は35%とされている。

3 起債制限比率

 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、地方債元利償還金及び公債費に準じる債務負担行為に係る支出の合計額(地方交付税が措置されるものを除く。)に充当された一般財源の標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含み、普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費を除く。)に対する割合で過去3年間の平均値。

4 公債費負担比率

 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
 公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

5 実質収支比率

 実質収支の標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む。)に対する割合。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示す。

6 財政力指数

 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

7 標準財政規模

 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。

8 標準税収入額

 地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいう。

9 財政調整基金

 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。

10 減債基金

 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。

11 債務負担行為

 数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。
 地方自治法第214条及び第215条で予算の一部を構成することと規定されている。

【出典:総務省ホームページより】

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