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自転車等の傘差し運転等の禁止

記事ID:0001314 更新日:2020年1月17日更新

 長野県道路交通法施行細則の一部が改正され、自転車等の傘差し運転及び物を所持し車体の安定を害する方法による運転が禁止されます。
 自転車交通事故防止のため、安全運転を心がけましょう。
 詳しくは、チラシをご覧ください。
タイトルなし

傘差し運転等の禁止チラシ - (pdfファイル、379972バイト)

 

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