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農業担い手支援事業補助金を交付します

記事ID:0009998 更新日:2023年6月20日更新
 現在、農業の担い手となる認定農業者などの育成と確保を図ることを目的に、農業機械など
の導入に対する経費に対して、補助金を交付しています。
 令和5年度からは、今までの補助の対象範囲を拡大し、さらに集落営農の活性化を図っていきます。
 ご不明な点等ありましたら、役場農政係までお問い合わせください。

▼ 補助対象事業

(1)農業用機械の取得
(2)農業用施設の取得

▼ 補助対象者

(1)個人認定農業者
(2)法人認定農業者
(3)認定新規就農者
(4)集落営農組織

▼ 補助金額等

(1)と(3)の補助対象者
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とします。
(2)と(4)の補助対象者
補助対象経費の2分の1以内とし、300万円を限度とします。

(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

※対象経費は50万円以上。

▼ 補助金の各種申請様式

 補助金の交付を受けようとする方は、「中川村農業担い手支援事業補助金交付要綱」交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、産業振興課農政係へ提出してください。

注意事項

小型特殊自動車の登録について

農業などの事業で使用されるトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤーなどの小型特殊自動車(最高速度35キロ毎時未満)は、道路を走行しない車両でも、住民税務課税務係で軽自動車の登録をしてください。
※該当する機械については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
小型特殊自動車の例

償却資産の登録について

 農業のために所有している構築物、機械、装置、工具、器具、備品などの資産を償却資産といいます。該当となる住民税務課税務係で償却資産の登録をしてください。
※該当する機械・施設については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
償却資産の例

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