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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続について
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続について
村では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。通常農用地区域内の農地は、農業以外の目的には利用できません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振農用地から除外する手続きが必要です。
【受付期間の変更について】
8月、2月(各平日の開庁日のみ)
農振除外の要件
次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
- 非代替性
農用地区域以外に代替できる土地がないこと - 土地利用への支障の軽微
農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれのないこと - 利用集積への支障の軽微
担い手への農地集積などに支障を及ぼすおそれがないこと - 施設機能への支障の軽微
農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと - 土地改良事業の状況
土地改良事業完了の翌年度から起算して8年経過していること
※ 詳しくは産業振興課へお問合せください。
なお、農振農用地については産業振興課で確認できます。除外を希望される土地の地番をご確認のうえお問合せください。
農振除外の注意点
- 農振農用地以外で事業可能な場所が無いことを確認して下さい。
- やむを得ず除外する場合は、周辺の農業生産に影響のない場所を選定してください。
- ほ場整備がされた農地が連担しているなどの優良農地は除外が困難な場合があります。
- 除外面積は必要最小限としてください。
- 除外後、確実かつ迅速に転用が実現されるものに限ります。
審議会の開催時期
村の審議会は通常年2回(9月・3月頃)行っています。
申請書の提出期間及び期限
毎年8月1日から8月31日、2月1日から2月28日または29日(各開庁日の末日まで)
所要期間
申請書締切日から除外認可まで、6~8ヶ月を見込んでください。
農振除外申請にあたっての注意事項
農振除外の申請書を受け付けても、すべての案件が認可になるとは限りません。関係機関との協議の過程のなかで除外不適当とされる案件もあります。まずは産業振興課農政係へご相談下さい。
申請書・添付書類
添付書類一覧・詳細については「農振除外申請について」をご覧下さい。
中川村農振除外に関するガイドライン
中川村では農振除外手続きについてガイドラインを策定しています。
詳細については、下記ファイルをご覧ください。
中川村農振除外に関するガイドライン [PDFファイル/102KB]