本文
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん
など
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
○注意 次のような医療は対象外となります。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング) - 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担
- 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度による自己負担を700円に軽減します。) - この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月あたりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯の所得に応じて異なっています。(ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。)
- さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方(本制度では「※重度かつ継続」と呼んでいます)は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。
世帯所得状況 | 自己負担 | |
---|---|---|
割合 | 上限月額 | |
生活保護受給世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 |
1割 |
2,500円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 1割 | 5,000円 |
市町村民税33,000円未満(※重度かつ継続) |
(1割) | (5,000円) |
市町村民税33,000円以上235,000円未満 | 1割 | 医療保険の自己負担限度額が上限となります。 |
(※重度かつ継続) | (1割) | (10,000円) |
市町村民税235,000円以上 | 医療保険の負担割合が適用されます。(本制度の対象外です。) | |
(※重度かつ継続) | (1割) | (20,000円) |
手続き
以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。
- 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/84KB]
自立支援医療費支給認定申請書 [Excelファイル/24KB] - 医師の診断書 [PDFファイル/169KB]
医師の診断書 [Wordファイル/29KB]
(通院している精神科の病院・診療所で記入してもらいます。) - 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書 [PDFファイル/71KB]
税務情報の閲覧及び提供に関する同意書 [Wordファイル/25KB] - 健康保険証の写し
- 年金受給額のわかるもの(年金証書・年金振り込み通知書等)
- 申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
- 本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に医療機関にお示しください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期限は、原則として1年です。
- 1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、有効期間終了3か月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができます。
本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
精神科の医療機関等の多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当にお問い合わせください。
県内の指定医療機関については、以下の一覧表をご参照ください。