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障がい者医療費助成

記事ID:0009058 更新日:2023年10月3日更新
  • 健康保険証を使って医療機関を受診したときの、医療費の一部または全部を中川村と長野県が助成する制度です。
  • 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された方には受給者証を交付します。
  • 受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

基本要件

  • 中川村にお住まいであること
  • 生活保護を受けていないこと

一定の障がいがあること

以下のいずれかの障がいのある方

  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 療育手帳A1、A2、B1
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 65歳以上国民年金別表該当
  • 自立支援医療(精神通院)

所得要件

本人、本人の配偶者および扶養義務者などの所得が、以下の基準額未満であること

所得制限限度額表
障がい区分 所得制限(千円)
本人 扶養義務者 備考
身体障害者手帳1級、2級 3,604 6,287  
身体障害者手帳3級 所得税非課税 6,287  
療育手帳A1、A2、B1 3,604 6,287  
精神障害者保健福祉手帳1級 3,604 6,287 通院医療のみ対象
精神障害者保健福祉手帳2級 所得税非課税 6,287 通院医療のみ対象
65歳以上国民年金別表該当 3,604 6,287  
自立支援医療(精神通院) なし なし 精神通院医療のみ対象

※所得制限限度額は扶養親族数0人の場合の金額を記載しています。扶養親族がいる場合は、金額が加算されます。

申請方法

離婚等または転入届の際に、併せて役場住民税務課窓口でご案内しています。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 払い戻し金の振込先口座のわかるもの

窓口負担額

  • 健康保険を適用した医療費(原則、医療費総額の3割)
  • 一旦医療費を負担していただき、受診月の2か月後に医療費の一部を払い戻します。
    (65歳以上国民年金別表該当は3か月後)

助成できないもの

  • 保険のきかないもの
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
  • 入院時の食事負担
  • 学校などでけがをしたとき
    学校(保育園などを含む)管理下で、けがをしたときは独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。

受給者証の使い方

長野県内の医療機関など

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

長野県外の医療機関など

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、役場保健福祉課で払い戻し手続きをすることで、負担した医療費のすべてを助成します。

受給者証が使えなかったとき(払い戻し手続き)

  • 長野県外の医療機関を受診したときなど、後日申請することで医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 受給者証を提示して受診したときは、自動的に払い戻し処理がされますので、手続き不要です。
  • 詳しくは以下のページをご覧ください。

医療費の払い戻し