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医療費の払い戻し
記事ID:0009059
更新日:2023年10月3日更新
福祉医療費受給者証を交付されている方が医療機関を受診して、受給者証を使用できなかったときや、提示し忘れたときなどに、申請することで医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
手続きが必要なとき
(1) 受給者証が使えなかったとき
- 長野県内の医療機関などで、受給者証を提示せずに受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に、医療機関などで受診したとき
- 長野県外の医療機関などで受診したとき
(2) 10割負担をしたとき
- 療養費の支給(補装具等)を受けたとき
- 健康保険証を提示できなかったとき
(1)(2) 手続きの流れ
- 医療機関などで医療費を支払い、領収書をもらってください。
- 受け取った領収書を役場保健福祉課へ提出してください。
(3) 高額療養費および附加給付金が支給されるとき
福祉医療制度は、健康保険から給付を受けた後の、受給者の医療費負担に対して助成する制度です。
そのため、高額療養費および附加給付金が支給される場合は、加入している健康保険の保険者に申請して、支給された金額の証明をもらってください。
(3)手続きの流れ
健康保険の保険者へ高額療養費等の支給申請をしてください。
保険者から届く、支給状況のわかるものを役場保健福祉課へ提出してください。
申請様式
以下のページから、申請書様式をダウンロードすることができます。