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ひとり親家庭等医療費助成

記事ID:0009057 更新日:2023年10月3日更新
  • 健康保険証を使って医療機関を受診したときの、医療費の一部または全部を中川村と長野県が助成する制度です。
  • 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された方には受給者証を交付します。
  • 受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

基本要件

  • 中川村にお住まいであること
  • 生活保護を受けていないこと

ひとり親家庭等であること

  • 母子家庭の母と子
  • 父子家庭の父と子
  • 両親がいない子

所得要件

母または父および扶養義務者などの所得が、以下の基準額未満であること

所得制限限度額
扶養親族等の数 母または父など 扶養義務者など
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円

申請方法

離婚等または転入届の際に、併せて役場住民税務課窓口でご案内しています。

必要なもの

  • お子さまの健康保険証
  • 保護者の方の健康保険証
  • 払い戻し金の振込先口座のわかるもの

窓口負担額

保護者の方

  • 健康保険を適用した医療費(原則、医療費総額の3割)
  • 一旦医療費を負担していただき、受診月の2か月後に医療費の一部を払い戻します。

お子さま

  • 自己負担なし(0円)
  • 長野県内の医療機関を受診した場合は、窓口で医療費の支払いは不要です。
  • 長野県外の医療機関を受診した場合は、一旦医療費を負担していただき、払い戻し手続きによって医療費のすべてを助成します。

助成できないもの

  • 保険のきかないもの
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
  • 入院時の食事負担
  • 学校などでけがをしたとき
    学校(保育園などを含む)管理下で、けがをしたときは独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。

受給者証の使い方

長野県内の医療機関など

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

長野県外の医療機関など

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、役場保健福祉課で払い戻し手続きをすることで、負担した医療費のすべてを助成します。

受給者証が使えなかったとき(払い戻し手続き)

  • 長野県外の医療機関を受診したときなど、後日申請することで医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 受給者証を提示して受診したときは、自動的に払い戻し処理がされますので、手続き不要です。
  • 詳しくは以下のページをご覧ください。

医療費の払い戻し