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こども医療費助成

記事ID:0009056 更新日:2023年10月3日更新
  • 健康保険証を使って医療機関を受診したときの、医療費のすべてを中川村と長野県が助成する制度です。
  • 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された方には受給者証を交付します。
  • 受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が無料になります。

対象者

基本要件

  • 中川村にお住まいであること
  • 生活保護を受けていないこと

年齢要件

  • 0歳~高校3年生までの子
    ※18歳到達後、最初の3月31日までの方です。高等学校などに通っていない方も対象です。

申請方法

出生、転入届の際に、併せて役場住民税務課窓口でご案内しています。

必要なもの

  • お子さまの健康保険証
  • 払い戻し金の振込先口座のわかるもの

窓口負担額

自己負担なし(0円)

  • 長野県内の医療機関を受診した場合は、窓口で医療費の支払いは不要です。
  • 長野県外の医療機関を受診した場合は、一旦医療費を負担していただき、払い戻し手続きによって医療費のすべてを助成します。

助成できないもの

  • 保険のきかないもの
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
  • 入院時の食事負担
  • 学校などでけがをしたとき
    学校(保育園などを含む)管理下で、けがをしたときは独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。

受給者証の使い方

長野県内の医療機関など

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

長野県外の医療機関など

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、役場保健福祉課で払い戻し手続きをすることで、負担した医療費のすべてを助成します。

受給者証が使えなかったとき(払い戻し手続き)

  • 長野県外の医療機関を受診したときなど、後日申請することで医療費のすべての払い戻しを受けられます。
  • 詳しくは以下のページをご覧ください。

医療費の払い戻し