本文
こども医療費助成
記事ID:0009056
更新日:2023年10月3日更新
- 健康保険証を使って医療機関を受診したときの、医療費のすべてを中川村と長野県が助成する制度です。
- 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された方には受給者証を交付します。
- 受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が無料になります。
対象者
基本要件
- 中川村にお住まいであること
- 生活保護を受けていないこと
年齢要件
- 0歳~高校3年生までの子
※18歳到達後、最初の3月31日までの方です。高等学校などに通っていない方も対象です。
申請方法
出生、転入届の際に、併せて役場住民税務課窓口でご案内しています。
必要なもの
- お子さまの健康保険証
- 払い戻し金の振込先口座のわかるもの
窓口負担額
自己負担なし(0円)
- 長野県内の医療機関を受診した場合は、窓口で医療費の支払いは不要です。
- 長野県外の医療機関を受診した場合は、一旦医療費を負担していただき、払い戻し手続きによって医療費のすべてを助成します。
助成できないもの
- 保険のきかないもの
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など - 入院時の食事負担
- 学校などでけがをしたとき
学校(保育園などを含む)管理下で、けがをしたときは独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。
受給者証の使い方
長野県内の医療機関など
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
長野県外の医療機関など
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、役場保健福祉課で払い戻し手続きをすることで、負担した医療費のすべてを助成します。
受給者証が使えなかったとき(払い戻し手続き)
- 長野県外の医療機関を受診したときなど、後日申請することで医療費のすべての払い戻しを受けられます。
- 詳しくは以下のページをご覧ください。