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介護保険で利用できるサービス

記事ID:0002014 更新日:2020年4月1日更新

加齢に伴って生じる心身の変化により虚弱な状態になっている方が、心身状態の悪化を予防し、いつまでも自分らしく生きがいや役割を持って暮らしていくために、介護保険のサービスを受けることができます。

要介護1~5の方が利用できるサービス(介護サービス)

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)
介護福祉士などが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助の支援も受けられます。

訪問入浴介護
介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を受けられます。

訪問リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを受けられます。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導を受けられます。

訪問看護
疾患などを抱えている人について、医師の指示により看護師などが居宅を訪問し、診療の補助や療養上の世話を受けられます。

通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所する施設です。食事、入浴、排せつなどの介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。

介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医療上のケアやリハビリテーション、介護を一体提供し、家庭への復帰を支援する施設です。医学的管理の下で看護、介護、リハビリテーションを受けられます。

介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理の下で長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

要支援1・2の方が利用できるサービス(介護予防サービス)

介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や感染症などで浴室の利用が難しい場合、介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリテーションを受けられます。

介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けられます。

介護予防訪問看護
医師の指示により看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的としたや診療の補助や療養上の世話を受けられます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせて※選択的サービスを受けられます。

 ※選択的サービスとは

  1. 運動器機能の向上・・・理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどをします。
  2. 栄養改善・・・管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や食事作りをします。
  3. 口腔機能の向上・・・歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯みがきや摂食・嚥下機能向上の訓練などをします。

介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人が、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けられます。

介護予防短期入居生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などを受けられます。

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療を受けられます。

※ 要支援1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業も利用できます

 

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、他の市町村のサービスは受けられません。(要支援1・2、要介護1~5の方が対象となります。)

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
事業所に登録している方が、選択に応じて、通所、訪問、泊まりのサービスを組合せ、多機能なサービスを受けられます。全サービスを同一事業所で受けることができます。

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の人を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症の人が、共同生活をする住宅でスタッフの介護を受けながら、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

福祉用具貸与・購入、住宅改修

要支援1・2、要介護1~5の方が対象となります。

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。
(1)車いす(2)車いす付属品(電動補助装置など)(3)特殊寝台(4)特殊寝台付属品(5)床ずれ防止用具(6)体位変換器(7)手すり(工事をともなわないもの)(8)スロープ(工事をともなわないもの)(9)歩行器(10)歩行補助つえ(11)認知症老人徘かい感知機器(12)移動用リフト(つり具を除く)(13)自動排せつ処理装置

※(1)~(6)、(11)(12)の福祉用具は、原則として要支援1・2,要介護1の人は利用できません。
(13)の福祉用具は、原則として原則として要支援1・2,要介護1~3の人は利用できません(尿のみを吸引するものは除く)。

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
下記の福祉用具を都道府県等の指定を受けた事業者から購入した時、購入費が支給されます。購入には申請が必要です。

・腰掛け便座・自動排せつ処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした時、改修費が支給されます。住宅改修には事前の申請が必要です。

サービスについて詳しく知りたい方は、地域包括支援センター(0265-88-6177)へ御連絡ください。

 

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