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《村長への手紙》 国民健康保険税の減免について

記事ID:0001394 更新日:2020年1月17日更新

 以下の手紙を受け付けました。
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受付日 : 平成31年4月4日(木曜日)
公開可否 : 公開可
返信の必要 : 有り
氏名の掲載 : 掲載可 
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健康保険税額の減額手続きについて


中川村村長 宮下健彦 様
2019年4月1日 ****
 私は平成31年3月29日まで**村立**小学校で講師として勤務し、4月になって失業したため、村役場で国民年金と国民健康保険税の加入手続きをとった者です。
 その窓口で、失業のため収入が激減するので、国民健康保険税の税額を減額する手続きがしたいと話したところ、失業の証拠となる物を求められました。
そこで3月29日までとなっている辞令を提示し、それをコピーすることを認めました。また、離職票はあるかと聞かれたので、公立学校講師の雇用形態には、雇用保険の対象外となっているものもあることを説明し、無いと答えました。
ならばそれに変わる物は無いかということだったので、まず、職業安定所に行って受付をしたカードを示し、そのコピーも認めました。その上で、条例で雇用保険の代わりに「失業者の退職手当」があることを教え、その適用には失業した講師本人が県の教育委員会に手続きを申請しなければならないことを説明し、今はまだ書類を送ったばかりなのでいつ返事があるか分からないと言うと、疑心暗鬼な態度で手続きを説明する様子がありません。そこで申請期限は何日かと聞くと「7日間」だと言うので、それまでに返事が来るか分からないので取りあえず申請手続きをとりたいと伝えました。窓口が異なると言う事だったので、そこへ行って手続きの用紙を貰いたいというと、ようやくその用紙を出しました。雇用保険適用の場合も、離職票が学校の事務から届くまで10日以上かかることが多く、7日間という申請期限には間に合いません。そもそも7日間という期限も、私から聞かなければ分からなかったことでした。
 以上のようなやりとりがあった事実を、窓口職員にも確認して下さい。その上で、そもそも減額措置は何のためにあるのかということを教えてやって欲しいと思います。昨年の収入を基準に算定した額は、失業した状態で支払うことは困難です。
名古屋でも減額申請をしましたが、この村の窓口のように疑心暗鬼な態度はなく、失業の確認が出来た段階ですぐに対応してくれました。
 窓口の様子では、一方的理不尽な解雇や雇い止め以外は認めないという印象を持ちました。しかし、減額措置は失業して収入が激減し、支払いが困難になった住民に対して、妥当な負担額になるように再計算する当然の措置であり、村民の基本的人権を守り、支援する役場の一番大切な仕事です。
 私の場合は始めから任期が雇用者の都合で決められているわけですから、個人的な都合でないことは明らかですが、仮に自己都合で止めたとされた場合でも、理由をよく聞けば本人・家族の健康問題や、職場のパワハラ・セクハラなどを含めた労働条件の問題など、続けていくことが出来なくなり、やむを得ず止めたという場合もあるのではないかと思います。
 制度はきちんと適用されて始めて意味を持ちます。中川村に限りませんが、生活保護の捕捉率が極端に低い理由が、よく分かった一日でした。
 減額についての手続きはまだ何も進んでいませんが、法制度の趣旨に則り、きちんと職務を遂行されることを期待します。また、教育委員会からの返信が必要ならば連絡をお願いします。受け取り次第職業安定所で確認の上持参します。

 

***************** 以下回答 *****************

 

国民健康保険税の減免について


 担当窓口の対応で説明不足がありました事につきましてお詫び申し上げます。
 ご意見につきまして、最初に国民健康保険税(以下国保税)の減免につきましてご説明させて頂きます。
 国保税の減免につきましては、中川村国民健康保険税条例第24条の2及び第26条に規程されています。
この、国保税条例第24条の2に規程される「特例対象被保険者に係る申告」による減免ですが、納税義務者の方に雇用保険受給者証、その他特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求め、該当となるか判断し減免をする制度です。特例対象被保険者とは、会社の倒産による解雇・不当な雇い止めとなり失業された方を言います。雇用条件により、雇用保険に加入されていなかった場合こちらの対象にはなりません。
 国保税条例第26条に規程される「国保税の減免」は、村長が必要であると認めた方に対して減免する制度です。この年に所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方またはこれに準ずる方、災害その他特別な事情のある方、資格取得日において65歳以上で資格取得日の前日において社会保険等の被保険者であった方が該当します。
 生活が著しく困難になった方またはこれに準ずる方については、生活保護法の保護要件を基に判断します。
 雇用保険に加入しておらず、失業等により生活が困難となられた場合は、国保税条例第26条により申請していただく事になります。国保税条例第26条の申請は、納期限の7日前までに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して申請書を提出して頂き、収入等調査を行った上で減免の対象となるかを判断させて頂きますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

平成31年(2019年)4月12日
中川村長 宮 下 健 彦

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